セーフティネットの利用
昨年度より業績が落ちているのでセーフティネット(中小企業信用保険法第2条第4項第5号)の認定を受けようと思っている設立5期の代表ですが会社からの借入が1,500万程あります。(決算時には計上し、利息も払っています)
認定を受けることはできるでしょうか?
認定を受けることができれば、信用保証協会が100%保障する制度なので金融機関も通常の信用保証協会の一般融資よりも貸し出すという事なのですが必ずということではない様です。
起業時に一般で信用保証協会から1,500万融資を受けて現在返済中(遅延無し)ですが現在返済の為に使っている金融機関を利用したほうがいいのでしょうか?
もし引っかかるとしたらどこでしょうか?
回答(2件)
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認定が受けられるかどうかは提出してみなければわかりませんが、ご存知のとおり、かなり認定は受けやすい状況にありますので、役員に対する貸付の理由など気になるところはあっても、とりあえず認定を受ける価値は十分にあると思います。
認定を受ける前に、まずは金融機関へ相談することになりますので、やはり現在取引がある金融機関のほうが親身になってくれるのではないでしょうか。
今後の取引を考えても無視することはできないかと思いますので、まずは現在の所の担当者に相談して、反応や対応が悪ければ他の金融機関に相談するということでもいいかと思います。
No.1ベストアンサー20pt
現在下記の適用を受けて融資を受ける会社が多いので、融資枠が拡大されましたが速やかに試算表を作成し役所の商工課等の窓口で確認を受けたうえで金融機関に融資申し込みをしてください。
それぞれの判断と認定枠が残っているかで、融資されるか決定されます。
借入の多いところは、前の分を返却して新しいもので枠一杯まで融資を受けられています。
以上 ともかく素早く行動しないと融資枠がなくなります。
セーフティネット保証制度
中小企業信用保険法第2条第4項
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiy …
セーフティネット保証制度
(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者(以下のいずれかの要件を満たす中小企業者)
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
3.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合
(35-33)/35 × 100 = 5.7%
5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)
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