ご教願います。
会社に勤めていて、自分ではどうしても解決できない問題に遭遇しました。
1.本社と支店の間で、業務の委託契約を締結しております。
その内容とは、支店が業務を行った成果に対し、本社が支店へ業務委託費を
支払うとういものです。
2.支店に業務をしていただくにあたって、支店の設備工事費用を本社で負担
する形で、平成20年度に設備投資費用を確保しました。
3.いざ支店で工事を進めようとした際に、委託業務は、平成21年度以降の実施
となることが判明しました。
ここで、解決できない問題です。投資工事が平成20年度なのに、業務実施が
平成21年度になることは、脱税に当たるのかどうかを調べるよう、上司から指示
がありましたが、社内では、応えられる人がおりません。
私としては、工事と業務開始の間、年度がまたがるだけで、問題はないように
思っているのですが。
どなたか、ご教示くださいませんでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
本社と支店が同じ法人格なら、「本社」、「支店」は何の関係もありません。
1つの法人の中での処理となります。設備工事とありますので、何らかの固定資産を取得する工事かと思います。工事あるいは物品購入等により固定資産を取得したら、その月から減価償却が開始されます。減価償却費は費用として計上できますので、その分利益が減り、結果として利益にかかる税金がへります。
ただし、減価償却できるのは、取得した固定資産が実際に事業のために使用されている場合にかぎります。取得した設備を事業のために使用していないのに減価償却したら、脱税になります。
年度をまたごうが、またぐまいと、事業に使っていない設備の減価償却は脱税です。
大変勉強になります。ありがとうございます。
ポイントは、固定資産取得から、原価償却開始の間に年度を越えるは
問題ではなく、事業開始までに原価償却することが問題ということですね。
社内で事業開始と原価償却開始の時期を詳しく確認するようにします。
No.3
- 回答日時:
>質問の内容に言葉が足りませんでした。
失礼しました。>工事は年度内で、実施が確定されております。
社内の工事部門で、自社工場の補修を行うことが確定しているからといって、それで課税関係が発生するわけがないくらいは、あなたも含めてどなたもご理解されていることでしょうから、やはり、ご質問への私の理解が不足しているのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
・本社と支店の関係はたぶん関係ないです。
・設備工事の実態と設備の取得があれば費用計上できますが、普通は
減価償却になるはずなので、取得年度の一時費用計上はできない
はずです。
↑
これは、当たり前のことなので聞きたいことは別にありそうですが、
質問趣旨がよくわかりませんでした。
微妙なことがあるとすれば、顧問の税理士・会計士に相談したほうが
いいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
ある企業内の本社・支店の取引は、社内の問題でしかなく、まだ工事が実施されていなければ、会社としてはその資金をいまだ留保しているわけで、そういうB/S・P/Lを会社として作って、全体の業績によって税金を払えばいいわけですよね。
企業内部の業務・業績管理上、本社・支店間のディールという方式をとっているだけではないのですか? こうした個別の(架空)ディールに課税・脱税ということは起こらないと思いますが。
会社の経理部門も回答してくれないのでしょうか。
ご質問自体を良く理解できていないかもしれませんね。であれば大変失礼しました。
ご回答ありがとうございます。
個人でインターネット等で調べても、確認ができるサイトがなくて
困っているところです。
会社の経理部門へは質問をしているところですが、もう少し詳しく分かっている
部門へも質問をしていきます。
質問の内容に言葉が足りませんでした。失礼しました。
工事は年度内で、実施が確定されております。
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