去年は医療費が(還付金などを差し引いて)50万円ほどかかりました。
それで現在、我が家では以下のような状況なのですが、
どのように医療費控除をすれば良いのか分かりません。
<夫>
サラリーマンですが、成績給というのがあって、その分については
自分で確定申告(白色)をしています。
経費を計上するので、確定申告をすると毎年いくらか戻ってきています。
<妻>
在宅で仕事をしていますが、去年の収入は35万円程で夫の扶養に入っています。
ただし事業所得になるため、確定申告(青色)はします。
というような状態なのですが、医療費控除は今回が初めてで、
どのように申請するのが良いのか分かりません。
夫婦二人分を合算して、どちらか一人が申請するのですよね?
夫の申告時にするのか、妻の申告時にするのか、どちらになるのでしょうか?
素人考えでは、たくさん税金を払っている夫が医療費控除をした方が、
戻ってくるお金があるような気がするのですが。
(どれくらい戻ってくるのか分からないのですが、戻ってくるお金より、
税金のほうが安いかもしれない私が申請しても何も戻らない??などと考えたり)
全然分かっていなくて、おかしな質問になっているかも知れませんが、
アドバイス頂ければと思っています。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養に入っています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>在宅で仕事をしていますが、去年の収入は35万円程で…
>ただし事業所得になるため、確定申告(青色…
妻には所得税も住民税も全く発生しません。
妻が医療費控除をする意義は、どこにもありません。
>夫婦二人分を合算して、どちらか一人が申請するのですよね…
無条件で家族全員全員の医療費を 1人で申告して良いわけではありません。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。
その逆も同じ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の、預金から振り替えられていたりカードで決済されたりしているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
>経費を計上するので、確定申告をすると毎年いくらか戻ってきています…
前払いした所得税の全額が還付されているのではないのですね。
前払い分が残っているのなら、夫が申告する以外の選択肢はありません。
>どれくらい戻ってくるのか分からないのですが…
支払った医療費から 10万円を引いて、「税率」をかけ算した分です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お返事ありがとうございました。
> 妻には所得税も住民税も全く発生しません。
> 妻が医療費控除をする意義は、どこにもありません。
そうなのですね。
事業所得は20万??以上あると申告が必要という風に聞いていた(ように思っていた)ので、
てっきり税金(所得税・住民税)も少しは発生するのかと思っていました。
払わない人間が申告しても、戻ってくるお金なんて最初からありませんよね(^^;
> 無条件で家族全員全員の医療費を 1人で申告して良いわけではありません。
これは知りませんでした!
「収入のある夫が全て払った」ということにしているだけのことだったのですね。
(と言っても、実際そういうご家庭が多いでしょうが)
最初は「妻が治療した分の医療費」「夫が治療した分の医療費」と分けるのかな、
とか思っていたのですが、本来は「支払った人」なのですね。
> 前払いした所得税の全額が還付されているのではないのですね。
> 前払い分が残っているのなら、夫が申告する以外の選択肢はありません。
分かりました。
夫に医療費控除の申告をしてもらいます。
ここでお伺いできて本当に良かったです。
本当にありがとうございました。
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