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任意継続保険→国民健康保険加入について

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  • 質問者:ryo0522
  • 投稿日時:2009/01/27 02:28
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私は昨年の9月末で退職し、現在無職です。
退職し国民健康保険料を市に問い合わせたら、『失業保険を貰っている場合なら任意継続より安くなりますが現時点は国保の方が高いですよ』と教えて頂きました。
そのような訳で、現在まで任意継続保険に加入し支払っています。
無職で支払いも大変なため、せめてもと主人の扶養加入できないかと健保に問合わせたのですが、失業保険受給中または受給予定のある扶養は認めないということでした。
そこで質問なのですが、失業保険がようやく来月中頃より支給されるので、国保に加入しようと思うのですが、月の途中なので任意継続→国保にどうやって手続きしたら良いですか?
任意継続は保険料を10日までに支払わないと資格が喪失するのはわかるのですが、もし、2月10日に支払わなければ、1月31日までの資格ということでしょうか?

いろいろサイトを見ていたのですが、うまく見つけられません。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけたら有り難いです。

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回答(2件)

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  • 回答者:namacya
  • 回答日時:2009/01/27 10:19

支払いを行わなければ、資格が喪失時点で健保組合より
「資格喪失通知書」が送付され保険証の返却を求められます。

国民健康保険加入時はこの「資格喪失通知書」が必要となりす。

通常は月末締めとなると思いますが詳細は加入している健保組合へ問い合わせた方が確実です。

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保険は月末が喪失日とは限りませんし、さかのぼって資格が与えられるものでもありません。
ですから、2月10日が締め切りなら、2月20日など、締め切り以降が喪失日でしょう。(これは健保組合に問い合わせるしかありません)
うちは、毎月13日ですが、支払日は前月の10日です。これは何十年前の発足日(政府に届けた日)が今も生きているのです。

国保に切り替えるのもこの日に合わせればいいのです。
事務手続き上、保険証が手に入るのは遅れますが、資格は届けた日から有効です。

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