お金を貸した人が
まったく馬鹿な話なのですが、出会った日に、とても困っていたようだったので、名刺だけを信用して十万円ほどお金を貸してしまいました。翌日銀行に振り込むという話だったのですが、一週間たった今も振り込まれておりません。携帯電話は貸した翌日から、ほとんど電源が切ってあるようで、稀に繋がっても無視しているのか出ません。名刺に記載してある会社に問い合わせたところ該当者はいないということがわかりました。警察に相談しに行きましたが、もう少し様子を見るように言われました。巧みな言葉と演技にだまされた自分が馬鹿だったのでほとんど諦めてはいるのですが、できればその方を見つけ出して、お金を取り戻したいので、何かいい方法があったらご意見ください。どうぞよろしくお願いします。
ATMでしたら防犯ビデオがあるはずなので、被害届けをだして受理されたあとなら、警察経由で証拠として入手できるとおもいます。
ただ、
・渡したお金は貸与したものである
・金額は十万円である
・返済期限は貸借契約が履行されてから一日後である
・利子は設定していない
という4点を証明できるものではないので依然厳しいことには変わりありません。
これはもらったものだ!とか、貸したお金を返してもらったんだ!!とかいろんな主張をしてくるのは目にみえてますので、、
所轄の警察官が仕事熱心で正義感あふれるひとでしたら、きっちりと捜査をし、調書をとってくれるので、民事のときの証拠になるでしょう(まあ決定的な証拠がない以上普通は動いてくれませんが)
とりあえず、住所と身分がわかれば内容証明をおくり裁判所に訴えるというのもありです。
そうすると裁判所から通知がいきますので、相手から慌てて連絡がくるかもしれません。
被害届けを出すのはもちろんですが、渡してしまったお金を取り戻すには損害賠償という形で民事でとりかえすしかないのでそのへんの準備も忘れずに。
警察はお金までは取り戻してくれませんので^^;
民事となるとお金を貸したという事実を原告が証明しないといけないので、書面も証人もいないとなるとかなり厳しいでしょうね。。。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
銀行のATMのところでお金を渡したのですが、それは証拠にはならないでしょうか?
該当者のいない名刺って・・・
もう一度、警察から該当者が実在しないのか調べてもらいましょう。本当に実在しないのであれば、詐欺目的に作った偽の名刺かもしれませんよね。
携帯電話だって、本人を特定出来るようなのではなく、裏で入手した携帯電話かもしれない。警察をとおして、携帯電話の持ち主の本名を調べてもらって、警察から事情を聞いてもらう。
しかしながら、貸した証拠が残っていなければ、泣き寝入りかな。もし、本当の常習の詐欺なら、独りで談判しようとしても相手にはされないばかりか、身の危険だって有り得るわけで、一刻も早く、被害届けをだして調査してもらうべきですね。
この回答へのお礼
名刺をみて、その会社に電話してみたところ、実存する会社は後株だったのに対して、名刺は前株。そしてFAX番号はでたらめ、住所は微妙に違っていました。
携帯は二台所持しているようでした。また、会社の方が、「前にも同じような電話があった」と言ってました。
以上のことから多分、常習ではないか?と
疑っています。
今日の夕方警察と話したところ、時間はかかるが、携帯の持ち主は探すと言ってもらえました。もう、悔しくてたまらないです。やはり、被害届けを出しに行くのが一番いいみたいですね。
参考になりました。ありがとうございました。
馬鹿なことをしましたね。
借用書などは交わしていないならば、被害届をだしてもお金は返ってこないでしょう。警察より早く相手を見つけて借りたことを認める書類にサインさせるべきですね
この回答へのお礼
そうなんです。その時は情に訴えられ貸してしまいましたが、
今となっては、本当に馬鹿なことをしてしまったと後悔しています。
借用書はないのです。
警察より、早く見つけようにも知っているのは携帯のみです。
なので、為す術がなく困っているのです。
ご回答ありがとうございました。
やっぱり、無理かなぁ・・・。
寸借詐欺なので被害届を出してください。
相談では警察は動きません。
ただし、お金がすぐに戻るかどうかは微妙です。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
被害届けを出しに行ったのですが、警察の人概要を説明したところ「まずは生活安全課に相談してみてください」と言われました。
もう一度、警察に行って被害届けを出したいことを主張してみます。
参考になりました。
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