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自営業の友人が半ベソをかいて私に訴えて来ましたが私にも理解出来ないので宜しくお願いします。
彼は、一昨年春、将来の年金が微々たる為にその備えにM銀行で借入し賃貸用住宅を購入しました。毎月の返済額は家賃収入だけでは足りず年金掛金のつもりで追加して今日まで滞りなく順調に返済をしてきましたが・・・。
昨日、銀行から「担保評価が下がったので」と追加担保を求められたそうです。追加できる担保(不動産)がないと告げると、「じゃあ、競売して終わりにしましょう」と言われたそうです。融資担当者は淡々としていたそうで、約束通り契約を履行している本人は大変な衝撃を受けています。そのほか細かいやりとりは聞いていませんが以下に質問します。
(1)このような場合、銀行は何(どのような法律)を根拠に競売出来るのでしょうか。
(2)貸借契約書に記載があったとしても、借入本人が認識していない場合(銀行側の説明不足と意思不確認)の問題について。
(3)行政庁の銀行に対する指導監督に行き過ぎはないのでしょうか。
(4)この横暴が許されるのはなぜですか。
以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

おそらく「根抵当権設定契約証書」の中に、担保価値が下落した場合は追加担保を差し入れる、という条項があってそれを盾にとっているのでしょう。



しかし契約上の取り決めはともかく、本当に支払いが遅れることなく約定通りされて、その他にも期限利益の喪失条項にあたらないのであれば、銀行の言い分は過剰反応といわざるを得ません。

金融庁または管轄の財務局に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして有り難うございます。
銀行が役所から融資状況について、担保不足を指摘されるのが困るようなことも言われたともいっていました。
一生懸命働いて返済しているのに・・・変な世の中ですね。

お礼日時:2009/01/27 17:35

 質問者さんの質問内容だけからでは、不明です。



 普通の不動産担保の金銭貸借契約(抵当権設定)では考えられないことです。
 不動産を担保にして抵当権を設定しお金を借りた場合、担保不足で追加担保を求められることはありません。
 毎月契約通りのお金を返済していれば、競売になることもありません。
 
 「また裁判所に競売申し立てをします。」というのが普通ですが、競売して終わりにしましょうということなら、公正証書が作られている様な気がします。これも普通ならありえないことです。(高利の街金業者が良くやる手口)

 ですから、普通のサラリーマンが家を建てて家と土地を担保にお金を借りる契約をして、抵当権設定をした場合とは違う契約になっているはずです。

 自営業で根抵当権の設定を行っていて、それが担保不足の場合なども考えられますが、契約内容が不明なので何とも言えません。
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この回答へのお礼

ご回答、有り難うございました。
詳細を聞いてないので、半端な質問で申し訳ありませんでした。
大手都市銀行の態度とは信じられなかったので質問させていただきました。

お礼日時:2009/01/27 17:23

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