プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

確認申請がおりた後に、前面道路の道路中心の高さを間違えて記入していたことを指摘され修正しました。修正前は前面道路がGL-200でフラットと表記していたのですが、実際は道路に勾配がついており、GL-200からGL-630への坂になっていました。
建物の形状や配置から、その変更による道路斜線検討の変更などの修正はなく、平面図だけの変更になるのですが、軽微な変更にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>その変更による道路斜線検討の変更などの修正はなく


ということになりますでしょうか。

個人的には道路高さは、斜線制限の基礎になる意味からきわめて重要と思いますがいかがでしょうか。
建築基準法施行規則第3条の2 には道路高さの変更は書かれていないので、厳密には計画の変更を要すると思います。

あとは、申請先でどのように判断するかですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

基本的に計画変更になるそうです。
道路斜線検討に関わるため、再検討が必要になるためらしいです。
仮に道路の高さがあがる場合は検討の余地があるそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/28 20:25

担当者の判断によります。

確認が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。
早速行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/28 20:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!