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私は、困っていた親族に貸した金銭について納得いかない対応をされた為、本人訴訟で全面認められた債権者です。
判決後一ヵ月が経過しました。
今後の予定を聞きたいと思い、債務者である親族に連絡とろうにもまったく連絡が付かず、文面で普通郵送して反応すらありません。
その親族は、年金が主の収入のようで、財産といえるものは
その人名義の狭い土地とその上に建ってる古い小屋しかありません。
そこで質問なのですが、年金の口座のお金は差し押さえできるのでしょうか?
また、不動産の差し押さえをするときに多額の費用はかかるのでしょうか?かかるなら貸してもらえる特別なとこはあるのでしょうか?
同時に、かかった費用も回収できるのでしょうか?
ほんと質問ばかりですみません。
私も余裕がない状態で相手も誠意のかけらも見えない状態なので
早急に手をうちたいと思います。
何卒、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

不動産執行は執行費用を予納することになります。

 不動産鑑定代を含めて多分30万以上
これは、優先的に返済が受けられます。

後は抵当権者など優先債権が取ります。
次に、一般債債権者が取ります。 質問者など
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この回答へのお礼

ありがとうございます。親族ということで様々悩みましたが、執行に向かっていこうと思います。
また詳しい手続きで不明なとき等質問したいと思いますので
その際は、お知恵を拝借できるとありがたいです。
ほんとに、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/02/02 20:06

おっしゃるとおり勝訴判決を得て、債務名義を得ても、


それが現金にならなければ意味がないと思います。

そういう意味で、判決確定したのであれば、
その判決を債務名義委して、強制執行を申し立てることが出来ます。
その際は、価値があろうがなかろうが不動産を差し押さえて、換価する、
というようなことが行われることが法的には予定されています。

ですが、費用もかかります。
執行は通常の裁判よりも専門的な部分がありますので、
本人がやるのはなかなか困難です。

また、仮にやったとしてもおそらく価値がなく、
費用の方がかかってしまうでしょう。

更に、年金は差押禁止債権と呼ばれ、4分の3は差押えが出来ません(民事執行法152条1項2号)


非常に残念ではありますが、訴訟を起こす前に、
本当に回収できるのか(相手に資産があるのか)を考えるべきだったと思います。

そういう意味で今回の回収は難しいかも知れません。

ご期待に添えず申し訳ないです。

この回答への補足

本人の不動産は、私の債権額の二倍ぐらいの価値があるようです。
費用をがけずにやりたいので、親族ということもあり様々悩みましたが、何とか自分で不動産強制執行に向かおうと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2009/02/02 20:00
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