No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
1.刑法第130条(住居侵入等)に抵触します。又、貴方が土地を有料駐車場と
して営業したり、商売の為に土地を駐車場とした場合は刑法第234条(威力業務
妨害)に該当するかも知れません。その点では警察を呼んで捜査して貰えます。
2.2万円が実際の提示金額として妥当かはわかりません。確かに看板には威嚇で
そう書くのかも知れませんが、例えば有料駐車場の場合請求できるのは駐車料金の
2~3倍の金額のようです。(例外もありますが)
それで、支払請求についてはその場でも無論いいのですが、相手が支払わない
場合は、内容証明郵便で請求し、それでも支払わない場合は、支払督促の
申立てをすることになるでしょう。
3.看板がない場合、それでも上の刑法第130条に抵触し、警察は呼ぶことが
出来ます。しかし、民事(2万円の請求)は無効です。
4.1に書いた刑法の他に、商売の為に土地を駐車場とした場合で看板をよく
見えるところに掲示した場合は民法526条2項(意思実現による契約の成立)
が適用されでしょう。
5.レッカー移動自体可能かがわかりませんのでお答えは出来ませんが、
レッカー移動により車が傷つけられた等で持主から逆に損害賠償を求められる
ことがありますので全くやむを得ない場合以外はしない方がいいです。
>看板をださなければいけないのでしょうか?
もし無断駐車をされているようであれば、権利を主張する為にも出した方が
いいと思うのですが…。
私は以前同様の質問回答を見て参考にした者ですが、法律は詳しくありません
ので上の回答は法律関係のページで確認したものです。
http://www.ishidalaw.gr.jp/qa910.html
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkin …
この質問以前に同様の質問が多くありました、参考にして下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=64067
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=110167
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=167156
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=182960
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=267530
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=283238
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=357808
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=409265
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=413484
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=424449
本当にお困りの場合は弁護士さんに相談されるのがいいかと存じます。
参考URL:http://www.ishidalaw.gr.jp/qa910.html,http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkin …
No.4
- 回答日時:
興味があったので少し検索をしていたら、とても参考になるサイトを
見つけました。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkin …
弁護士さんが書いておられるので、信用できると思います。
参考になさってみて下さい。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkin …
No.2
- 回答日時:
1.警察は、移動するように言いますが「民事不介入」の原則から、強制できません。
公道でないので。「不法侵入」で地主が告訴すれば、調書くらい取られる可能性はあります。2.出すか出さないかは、交渉次第です。法的な拘束力はありません。
ただ、不法侵入で裁判までいくと(裁判費用のほうが高くついて、訴えた人は損ですが)、いくらかは支払う必要があります。
看板がなくても、不法侵入は成立します。
3.レッカー車は、警察が公道で、道路交通法違反のときに移動させるもので、一般人には出来ません。もしすれば、窃盗等に問われます。
結局は、2万円と主張することで、防止しようとしていますが、警察へ訴えられる可能性はあることを承知下さい。
No.1
- 回答日時:
詳しいことはわからないので間違いかもしれませんが。
まず、「○○円申し付けます」等の表示は法的には効果は無いと思います。
それを商売にしているわけではありませんし、罰金は警察に払うもので、損害賠償となると訴訟を起こす必要があるように思います。
でも心理的に効果はあるでしょうね。
これで、1と3はご理解いただけたでしょうか。
警察は要望があればレッカー移動の処置を取ると思います。
これは不法侵入にあたり、道路交通法ではなく刑法の分野ですね。
当然駐車した当人は文句言えないでしょう。
以上のことから、やはり看板は出して、こちらの強い意思表示をした方がいいでしょう。
もし裁判沙汰になったとしてもその方が有利だと思います。
間違っていたらすみません。
的確な回答をされた方の意見を参考にしてください。
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