アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

配偶者や扶養親族の年間所得が103万円以下なら扶養家族になれますが下記の解釈はあっていますか?教えてください。

妻が給与所得者で非課税交通費を除く給料が104万円でしたが、雇用保険加入者で雇用保険料を1万円徴収されています。
妻本人は年末調整で給与所得後の金額=39万円、基礎控除額=38万円、控除社会保険料=1万円で課税給与が0円=所得税0円となりましたが、源泉徴収票には支払金額=104万円と記載されています。
この場合夫の扶養家族になれますか?

A 回答 (4件)

「配偶者や扶養親族の年間所得が103万円以下なら扶養家族になれます」というのが、誤っています。


給与所得者の場合、給与所得控除というのが、この場合、65万円ありますから、これに基礎控除額38万円を加えた103万円が、給与の総収入金額の分岐点になります。
総収入額が、104万円だと、これを越えますから、雇用保険がいくらであっても、扶養家族になれません。
もし、このようなことが可能なら、奥さんが生命保険などをかけておられると、金額によっては、10万円とか差し引かれるので、基準自体がバラバラになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイス有り難うございました。
本人の課税所得と扶養家族になるための収入金額の違いがよくわかりました。

お礼日時:2003/02/10 09:19

すみません、#2の一部訂正です。



最下段の「あなたの合計所得金額が1000万以下であれば、」のところは、
「夫の合計所得金額が1000万以下であれば、」です。
    • good
    • 0

配偶者控除等に関する38万円以下の判定は、「合計所得金額」が38万円以下かどうかで判断します。



奥様の収入が給与だけであれば、「合計所得金額」は以下のように計算します。

給与収入-給与所得控除額=合計所得金額

給与収入が104万ですから、

104万-65万=39万

・・・で、残念ながら、配偶者控除は適用できません。
あなたの合計所得金額が1000万以下であれば、配偶者特別控除は38万円控除できますよ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.HTM
    • good
    • 0

おお~ ギリギリのラインですな(^^;



源泉徴収票の支払い金額の欄に104万円と書かれているということは、そこから104,000円が源泉徴収されているので、奥さんの所得は 936,000円、扶養家族の対象になりますよ。

詳しくは旦那さんの会社の経理に聞いてみるのが、いちばん安心ですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!