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税務監査が入り、前期分の法人税及び消費税の修正申告を
納付しなければならなくなりました。
処理後の仕訳の方法を教えていただけますでしょうか?

修正申告分法人税納付
法人税充当額 / 預金

修正申告分消費税納付
未払消費税 / 預金
それとも、租税公課など他の科目がよいでしょうか?

A 回答 (3件)

消費税については、消費税に関する経理方法が税抜経理か税込経理かで取扱いが異なります。


税込経理の場合には回答No.1の方の回答にあるとおり損金経理を行うことになりますが、税抜経理の場合には、No.2の方が書いてあるとおり、その修正税額の発生原因に沿った計上が必要になります。
計上方法がわからなければ税務調査を担当した税務職員に確認すべきです。
税務調査で指摘があったときには、それについて今期はどのように経理すべきか、また今後同じようなことが発生した場合にどのように処理すべきかを徹底的に確認し、誤りをなくすことが必要です。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみません。
ご回答有難うございました。

詳しい説明有難うございます
税抜経理と税込経理では取扱が違うんですね

たしかに、税務署へ問合せした方が今後の同じ事が
起きた場合(なるべく起きてはよくないのですが)の
間違いが起きないですみますね。

お礼日時:2009/02/13 09:30

例えば税務調査で売上計上漏れを指摘され、修正する場合、



売掛金/前期損益修正益
***/未払消費税
【摘要欄】前期売上計上漏れ修正

法人税等/預金
【摘要欄】修正申告分法人税、住民税、事業税納付

未払消費税/預金
【摘要欄】修正申告分消費税納付

となります。

※未払消費税は仮受消費税でも良い。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみません。
ご回答有難うございました。

詳しい説明有難うございます。
勉強になりました。

お礼日時:2009/02/13 09:27

教科書的には、以下のようになります。



1.法人税
法人税、住民税及び事業税追徴税額 / 預金

2.消費税
過年度消費税追徴税額 / 預金
(特別損失)

しかし、決算のときに適宜の組み替えがなされる前提であれば、便宜的にお書きの仕訳でもよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみません。
ご回答有難うございました。

決算のときは、適宜の組み換えがされると
思われます。

お礼日時:2009/02/13 09:26

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