プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

下記URLにて先ほど質問させて頂きました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4673850.html

大変参考になりました。
再度のご質問宜しくお願いいたします。

追記ですが借金返済不能に至った経緯は職もなく働ける体調ではないので借用した金銭は返済しなければならない、しかし家賃や生活費があるので増やすことを考え投資にPCだけで働ける投資にあててすべてすってしまいました。

先日、弁護士事務所に相談にいきましたら、
その場合、「免責不許可事由がある」ので同時廃止は無理なので
「小額管財」になるといわれました。

この小額管財は個人でもできるのでしょうか?

また一番の心配は先ほども書かせて頂いた免責が認められるかが心配です、
皆様のご意見では弁護士でも司法書士でも個人でも裁判官の裁量に違いはないのでしょうか?

個人で行えば3万円くらいというのは驚きました!
当方、法学部卒で訴訟経験もあるのでまったくの無知というわけでは無いと思っていますので書面作成等はできると考えています。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>小額管財は個人でもできるのでしょうか?



 東京地方裁判所に破産申立をした場合を前提にした回答ですが、既に述べましたように弁護士が申立の代理人にならないと「少額」管財事件にはなりません。通常の管財事件になります。個人の通常の管財事件の場合は、予納金は最低50万円必要になります。(その他、申立手数料、予納郵券、官報公告費が必要です。)少額管財の場合は、予納金は20万円です。
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多くの破産裁判所では、申立人(債務者)代理人が行った充実した事前準備を前提として手続きを進めることにより、破産事件の簡易迅速な処理と破産予納金との低額化を図るために、少額管財事件という類型の事務処理を行っています。


この点は、No.2の方が書かれているとおりです。
質問者の方が、どの地域に住んであられるか分かりませんが、地域によっては少額管財(小規模管財、簡易管財といった名称のところもあります。)の方式で処理を行っていない裁判所もありますし、私が知らないだけかもしれませんが、もしかしたら(可能性は少ないですが)個人でも少額管財ができる裁判所もあるかもしれません。まずは、ご自身の住所を管轄する破産裁判所または弁護士事務所にいって、利用できる要件を確認していただくことが先決だと思います。
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 少額管財事件になるのは、弁護士が申立代理人になった場合のみです。

そもそも、この制度は、申立代理人である弁護士が、債務者が破産に至った経緯や債務者の財産の状況等について、ある程度、調査した上で申し立をすることが前提になっています。
 これにより、破産管財人は、煩雑な調査等の負担が軽減されますので、破産管財人に対する報酬も比較的少額になり、結果として、予納金の額も通常の管財事件より少なく済みます。
 もし、御相談者自身で申し立てる場合は、同時廃止にならないかぎり、通常の管財事件になりますので、その点は留意してください。
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この回答へのお礼

有難うございます。
同時廃止は無理なようなので
小額管財になります。

小額管財は個人でもできるのでしょうか?
無職なので時間は十分にあります。

お礼日時:2009/01/30 18:26

> 法学部卒で訴訟経験もあるので


一般的な人、私より遙かに法律知識はありますね。

> 小額管財は個人でもできるのでしょうか?
破産申し立ては出来ます。
裁判所が必要と考えれば、管財人が裁判所によって選任され、費用の請求が来ます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
弁護士さんでの相談では免責報酬金は
・「同時廃止」で82950円
・「個人管財事件」で241500円

実費が
・「同時廃止」15790円
・「個人管財事件」221590円
とのことです。

免責不許可事由の有無で同時廃止か小額管財でだいぶ金額が違います。

できれば、皆様の意見を聞いて個人で行いたいと考えています。

お礼日時:2009/01/30 17:25

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