No.2ベストアンサー
- 回答日時:
有期契約をくり返し、3年越えると期間の定めのないのと同等になり
雇い止するには常用労働者の解雇と同様の措置を
とらねばならなくなります。
1年というのは雇い止めの予告と理由の明示のことです。
両方とも参考URLをどうぞ。
一方派遣に関しては、ちゃんと法定化されており
政令にあたらない業務の場合は、3年を迎えるときに
常用直接雇用を希望するか派遣先は派遣労働者に
聞かなければならないことになっています。
昨今問題とされている派遣切りは、契約期間の途中で切っている話なので
次元が違います。
参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
早々の回答有難うございました、またお礼が送れて申し訳ありません。退職前の会社はかなりしっかりした会社なので、復職することは難しいのですが、回答から少し切り口が見えてきました。考えて対応して見たいと思っています。
No.3
- 回答日時:
>「期間の定めのない契約に転化した」とみなされるようなことを聞きました、本当でしょうか?
本当です。例えば、雇い止めには労基法の30日前の解雇予告等の義務がが適用され、また、雇い止めには合理的な事由が必要で、それがない雇い止めは無効である、との判例法理も適用されます。不況で経営の継続が困難になった、というのは合理的事由として認められる場合も有りますが、事実関係により、裁判に訴えれば勝てる可能性もあります。
派遣切りはちょと意味が異なります。
こちらは派遣元会社と派遣先会社との派遣契約の破棄ないし期間満了に伴うものです。
派遣期間の更新を期待していた者を、突然職場から追放するような行為が問題となっています。勿論派遣法に違反していなければ、法律の問題ではありません。明らかに違法派遣の会社もありましたが、これは派遣元会社の問題です。
また、派遣契約の破棄は民事上の問題です。契約どおりの違約金や損害賠償金で解決できるでしょう。
しかし、人道上の問題や、企業倫理に反す行為であると問題にされています。しかも、日本を代表する大会社です。中には、経営者団体の大幹部が代表を務める会社関連もありましたね。
国会やマスコミはこういうことを問題にしているのです。労働法以前の問題でしょう。
回答有難うございました。しっかりした会社で会社の顧問弁護士からも正当な雇い止めといわれているので、相当難しい状況下にあります。しかし、弁護士の回答は通り一偏等なものなので、回答戴いた内容をお話して交渉をして見たいと考えています。
No.1
- 回答日時:
ああ、似たような相談を社労士にしたことがありますよ。
ちょっと記憶があやふやですが、確か「連続して1年以上の勤務があった場合は短期更新の契約でも永続的に雇用がされていると解釈され、解雇(含雇い止め)については30日前予告が必要」だったと思います。もし退職したときに、契約が終了するより30日未満前に契約終了が言い渡されたのなら、雇い止めが通達された日から30日分の手当ての支給を求めることはできると思います。
ただし、それが何月何日に雇い止めを通告されたかの証拠が必要ですね。それは自分の手帳に残っているような記録でも構わないはずです。そこが曖昧なら、先方は「30日以上前に通達した」と逃げ延びる可能性があります。
30日以上前から「もう次回は更新しません」といわれていたら、それは合法なので何も出てきません。
私も契約については違法ギリギリの目に遭ったり、雇い止めの経験もしたことがあるので気持ちはよくわかりますが、これはマスコミや国会議員に頼る問題ではなく、労働者自身がユニオンなどと連携して自ら立ち上がることが重要だと思います。「誰かが助けてくれ」ではなく「自ら戦うから『支援』をしてくれ」というスタンスでね。
今ではお陰様で契約書は隅々まで読むようになりましたし、自分が何時間出勤したか自分の手帳にも欠かさず記録を残すようになりましたし、給与明細も隅々まで目を通すようになりました。
早々の返事有難うございました、またお礼が遅れて申し訳ありません。
会社もかなり誠意を示してくれているので、風穴を開けたいと思っていますが苦慮しています。何とか元の職場に戻りたいと思って良い知恵をと思っているところです。
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