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執行猶予と無期懲役と言う量刑はやめるべきでは?

役に立った:3件
  • 質問者:kanden
  • 投稿日時:2009/01/31 00:14
  • 困り度:困ってます

私は前から思っていたのですが執行猶予とは制限があるものの無罪に
等しいものを感じます。
又無期懲役も終身刑ではなく模範因であれば何年かして釈放されると
言う話を聞いた事があります。
私はこの二つは廃止して「実刑で何年」と言う刑を課すべきだと思う
のですが皆さんはどう思われますか?
量刑が重ければ大して反省しないで釈放された犯罪者の再犯も抑止で
きると思うし、被害者側も納得出来ると思うのです。
裁判員に選ばれ感情的に死刑に賛成するのも躊躇われ、量刑を少なくす
れば被害者側から恨まれると言うジレンマを感じます。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)
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  • 回答者:EFA15EL
  • 回答日時:2009/02/01 00:01

>でも無期懲役と言う刑だとしたら懲役●年と言う方が分かり易いと思う
のですが。

この意図がよく分かりません。分かりやすいから10年や20年という比較的軽い刑にしろという意味ですか?それは先の言動と矛盾している様にしか思えません。
無期懲役の意味をやはりまだ誤認している様に思えるのですがいかがでしょう?仮釈放があったとしても一生続く刑と有限の刑という違いは認識されているのでしょうか?

そもそも、無期懲役や執行猶予が「甘い」と言いたいのか、裁判員の判断の難しさを言いたいのかよく分かりません。
また、量刑の難しさにしても実際の裁判員制度の内容をどこまで理解された上で質問しているかも怪しい気がします。
マスコミが一部分だけをクローズアップして報道している事を表面だけさらって適当に質問しているのではないですよね?
当たり前ですが裁判員制度の骨子や実施概要を熟読した上での質問なんですよね?実際の判決には裁判官が関与する事も知ってますよね?仮にそうではないのだとしたらその事を明らかにしておかないとかなりの温度差が生じる危惧を感じます。

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この回答へのお礼

無期懲役でも仮出所と言う形で社会に出てきて再犯を起こす例があり
ました。
前の回答者様からは仮釈放で出てくる例は少ないと言う実例をうかがい
曖昧な量刑ではない事を知りました。
それから仕事にかまけて裁判員制度の骨子や実施概要は取りよせていま
せん。質問の前にそれをすべきであったと反省はしています。
確かにマスコミの情報でバイアスがかかっていると言う指摘には反対で
きません。
裁判員に選定されそれが拒めない状況になったらそうするつもりです。

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  • 回答者:tsururi05
  • 回答日時:2009/01/31 22:19

メディア、メディアとおっしゃっているので
もっと現実の場を知っていただきたいと思いました。

なにかテレビを見て、現状を無責任に批判している
だけのようにみえます。

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この回答へのお礼

メディア情報には確かにバイアスがかかっているかも知れません。
民間人にはそれしか情報源がないからです。
でも安易に社会に復帰させて悪質な再犯を繰り返した例を多く見ます。
ストーカー殺人などがその好例です。
現状を無責任に批判していると言う意味が短文なので推測出来ません。

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  • 回答者:Ja97KG
  • 回答日時:2009/01/31 18:26

強盗殺人で逮捕され一審死刑二審無期懲役で下獄し
20年以上たって仮釈放を貰って復権した人の本に書いてありましたが
仮釈放期間中も様々な面で大変なようです
資格取得しても使えない資格がたくさんある
就職自体が難しい
本人に非がないことでも警察に疑われる
詳しくは合田士郎氏作 そして死刑は執行されたをご覧ぐださい
作者の実体験が記載されています
出所後宅建主任等資格をたくさん撮ったにもかかわらず
仮釈放期間のため実際に使える資格はほとんどなく
やっと就職した運送会社で窃盗事件が発生したときに自分の前歴がばれてしまい解雇
困り果てていた時に鍼灸師は資格制限が無いことを知り
東京の専門学校に進学して資格を取得しその後開業
復権を得た実体験者です
交通事故にあった時に当たりや扱いされた
同じ時期に刑務所にいた人と出所後保護司のところで再会し
その後お互いに秘密は守る約束で付き合っていた人が
人身事故起こして家族に前歴がばれてしまい
奥さんに逃げられ仮釈放取消を悲観して子供と無理心中した話等のっています 
ご参考にどうぞ
現実的に無期懲役からの仮釈放は最近は年間数人とのこと
実質的に終身刑状態と思います
執行猶予も必要とは思います。
運用の仕方次第ではないでしょうか

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この回答へのお礼

普通の人でも職にあぶれたりリストラされたりの今日の現状です。
犯罪と言うハンディを背負った人の社会復帰は困難であると言う事
は想像に難くありません。
以前勤めていた会社でも採用が決まってから「(先輩の)●●には気をつけて」と
耳打ちされました。ロッカーにお金など入れておくと取られると言う
忠告でした。●●(出所してきた)は結局無罪でしたが泣いていました。
再犯を繰り返す悪質な人と反省した健全な(人に迷惑をかけない)人
と見極める事が出来るかどうか、これが裁判に民間人が参加する上で
具備すべき条件ですが裁判員制度はこれをどこまで深く検討されてい
るか疑問と不安を感じます。

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No.6ベストアンサー20pt

  • 回答者:pri_tama
  • 回答日時:2009/01/31 16:10

>昔の事で誰がテレビでそう言ったのか覚えていないのですが、無期懲役
について「短ければ数年で」と言った記憶があります。
 「光市母子殺害事件」での犯人の手紙

   「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」

 の事でしょうか?実際には、法律上最低10年以上の服役と身元引受人が必要です。
 2007年度だと釈放者の平均は31年10カ月です。40年以上収監されている人も24人います。
   http://www.47news.jp/CN/200807/CN200807050100042 …

 無期懲役囚の引受人に成るという事は、恩赦(無期懲役刑とは死ぬまで罪が許されない刑)が出ない限り懲役囚が死ぬまで監督と支援を続けなければ成りませんから、成り手が殆ど居ません。

 そして、受刑者数を釈放平均服役期間で割る事って得られる人数と、実際に釈放された人数を比較すれば、殆どの受刑者は仮釈放されていない事も分ります。
 (釈放可能な期間服役しても、実際に釈放されるのはその内の数%程度)

 日本の無期懲役刑って、実質的には仮釈放のない終身刑と殆ど変わらなかったりします。
 (受刑者の1割に当たる120人以上が、過去10年間の間で獄死している訳ですし…。)

 下手に仮釈放という淡い夢を抱かせるだけ、残酷かもしれません…。

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この回答へのお礼

仰せのとおり「光母子殺人事件」の事を想定しました。
しかしメディアでの報道例が稀有であったと言う事でしょうか。
反省材料として自分に銘記しておきます。
有難うございました。
私は民間人(素人)が「人を取り締まったり、人を裁く」風潮には
賛同出来ないのですが、もし裁判員に選定されそれが拒めない状況に
なったら被害者と加害者に折り合いがつく様な判断が出来るかどうか
自信が持てないのです。
「あなたがこういう犯罪を犯したらこの様な量刑になるよ」と言う
基準がはっきりしていればそれに基づいて判断が出来るのですがど
うもそれが曖昧な感じもします。
もう少し勉強を続けるつもりです。(仕事の合間に)

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No.5ベストアンサー10pt

  • 回答者:pojipoji
  • 回答日時:2009/01/31 10:46

刑務所は需要が過剰の状態にあります。アメリカでは成人男性の2パーセントが刑務所に入っているそうですが、アメリカの治安はよくなったでしょうか。執行猶予がなければ、平成19年の一般刑法犯が約10万3千人であり、そのほとんどが有罪となる日本の裁判からみて、同年の新受刑者数3万450人を大きく上回ることは確実であると思われます。一部屋に多くの人数を収容するという収容方法からみても、犯罪の方法を学ぶための学校となりかねません。元犯罪者の方が、何時質問者の方や私たちの隣人となられるか分かりません。満期出所の方より仮釈放の方のほうが再犯率は低いといわれています。
http://www.iser.osaka-u.ac.jp/~ohtake/column/cke …
http://www.moj.go.jp/HOUSO/2008/hk1_2.pdf

「短期の懲役刑(6月程度)では、受刑者に施設内処遇者というレッテルを貼られることによるデメリットが、懲役期間中の教育効果を上回るのではないかとも言われており、出所後の再犯率が高いことから教育刑としての効果が認められないのではないかとの指摘もある。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E5%BD%B9

「 このように刑法犯が急増するに従いまして、実刑判決を受け、そして矯正施設に収容される人員もふえ続けております。未決を含めた収容人員は、平成元年に五万一千人台だったものが平成十五年には七万一千人台に、およそ二万人ふえているのが実情であります。」

「現在、収容定員に対する収容人員の比率はおよそ一〇五%。八割強の施設が定員オーバーで、行刑の受刑者が定員一人の独居房に二人収容されたり、食堂が満杯で作業場で食事をせざるを得ない、こうした刑務所もあると聞いております。一昨年には、山梨の甲府刑務所で受刑者が刑務官にのみでのどを切りつける、こうした傷害事件もありました。こうした受刑者同士のストレスもさることながら、警備や矯正に関して十分に行き渡るのか、こうした不安があります。」

「そういう中で刑務所等で過剰収容の問題が起こっておるわけです。
数字については先生御指摘のとおりなんですが、既決と未決とを分けますと、既決の部分については平成十七年度末で収容率一一六%、定員が約六万で、収容人員が六万八千余ということでございます。」

「一つは刑務所の増設です。平成十三年度から、それまでは大体法務省の施設費は二百億円前後でずっと推移してきております。計画的にやってきたわけですが、とても間に合わないということで、補正予算で大幅に予算を計上する。三百億から五百億円ぐらい、十三年度から補正予算で措置をしていただいております。大増設でございます。」

「そして、懲役を科せられました受刑者にとりまして、刑務作業を通じた更生を行うということは不可欠であります。当然、自由刑としても規定されているところであります。平成不況の波というものが塀の中にも波及いたしまして、現在、刑務作業の確保というものが困難になっている。そして、刑務官が仕事を確保するために外で営業をしている刑務所があるというふうにも聞いております。こうした刑務作業をどのように確保するつもりなのか、法務当局にお伺いをいたしたいと思います。」

「先ほど大臣御答弁あったように、刑期を満期で出所した元受刑者の再犯率は五〇%を超えていると聞いております。現在も刑務所において、社会復帰に役立つ資格を職業訓練として受刑中に取得させたり、出所後に就業させる手助けの取り組みをしていると聞いておりますが、こうした矯正、もうちょっと詳しくどうなっているかということ。」

「要するに、刑務所、少年院を出所した後、再犯を犯す人のほとんどが無職者です、職がない人です。裏返しまして、出所後、職を得た人の再犯率は極めて低い。これはもうはっきりいたしておりますので、なかなか難しいんですけれども、公として、国として、あるいは地方自治体と相談し、民間企業の協力も得て、仕事場を探す、つくり出すということが大事じゃないか。」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0033 …

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この回答へのお礼

収容人数と言う物理的な問題があったのですね。
詳しいデータを有難うございました。
再犯を犯す人のほとんどが無職であるとの指摘ですが、これは犯罪を
犯していない人も充分その可能性があります。
雇用と言う形で人や社会と繋がりを持つと言う事がどれだけ犯罪指向
を防止しているか明白です。
しかし雇用不安と言う現実が増大しているのが今日です。
難しい問題を提起してしまった様です。

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  • 回答者:kaori7774
  • 回答日時:2009/01/31 09:32

どうして再犯が法曹関係者の責任になるのか分りませんね。
それは本人の責任で法務関係者の責任じゃないでしょう。
全て罰すれば言いというほど犯罪の背景は単純じゃないでしょう。
チョット再犯があるからとすべて刑務所に放り込めば済むほど世の中は単純じゃないです。

何でも罰すればいい。一生刑務所に収監すればいいでは世の中は成り立ちません。

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この回答へのお礼

無期懲役の例で述べたつもりですが。
でも再犯の責任を仮釈放者だけに求めるのは少々無責任では?
安易な仮釈放で同じ様な犯罪を繰り返す例を多く見ます。
再犯が殺人であった場合被害者の怒りは犯罪者だけにしか向けられない
のでしょうか?
仮釈放を認めた側に向かうのは自明ではないですか?
その事を危惧して言ったつもりです。

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  • 回答者:nu_san39
  • 回答日時:2009/01/31 07:37

執行猶予は字の通り、刑の執行を猶予するものであり、無罪では
ないと思います。執行猶予期間中にまた再犯があれば収監され、
再犯の量刑を加算された執行になると聞いたことがあります。
被告人が反省している、情状酌量の余地がアル場合など、社会生活
の中で更生してもらう為にあると思うので、これは必要では
ないかと思います。 
一方の無期懲役は私も必要ないと思います。無期懲役の仮釈放期間は
法律上で10年、実際には20年ぐらいだといいますね。 無期懲役
を受ける被告は殺人、強盗殺人など人の命を奪うなどの重大な罪が
多いために、仮釈放が万が一にも認められてる可能性があるのは
問題があると思います。そこで、無期懲役ではなく、終身刑もしくは
懲役200年とか懲役300年とか実質の終身刑を採用すれば
いいのではないかと思います。 そうすれば、仮釈放の期間も
法律上でも60年から100年間となり、実質不可能となり、被害者
の心情も汲んで良い量刑となる思います。
今年導入される裁判員制度で量刑決定時に死刑は難しくとも懲役200
年とかであれば、まだ一般の方でも決めやすいのではないかと思い
ます。

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この回答へのお礼

執行猶予の件については了解しました。
でも泥酔運転で他人を事故死させて初犯だから執行猶予と言う判決が
出たら被害者側は納得するのでしょうか?
無期懲役無用論については同感です。
ただアメリカの様に懲役200年とか言うのは現実的ではないですが、
死刑と無期懲役の間のギャップがあまりにも大きすぎると思います。
死刑を廃止するのなら懲役の期間を長くした方が裁判員も被告側に言い訳
が出来るのではないかと思いますね。

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  • 回答者:etc-etc
  • 回答日時:2009/01/31 02:41

執行猶予については、事件毎の背景により(一方的にひどい暴行を受けていて、その相手に反撃したら打ち所悪く相手が死亡してしまった場合等)、
情状酌量が認められるような場合もあるので仕方ないと思います、
但し、仮釈放はいらないと思っています、
ついこの間、死刑が執行されましたが、
その内の1人は確か、殺人で無期懲役判決を受け、その仮釈放中にまた人を殺しました、
仮釈放がなければ奪われる事のなかった命だったはずです(この被告の最初の事件の弁護人や、仮釈放を認めた人間にも懲罰が必要だと思う程です)、
それ以外にも仮釈放中の事件が起きています、
法改正をして、仮釈放中でも常時GPSみたいなものを身体に埋め込んで、常に監視するなどの仕組みでもできない限り、
絶対に仮釈放は不要と思います。

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この回答へのお礼

よく初犯だから執行猶予付きの刑になり、再犯を繰り返したと言う例
を聞きます。死刑と言う判決も慎重に考える必要がありますが同じく
執行猶予も慎重になるべきではないかと言うのが私の意見です。
無期懲役で仮釈放された例と言うものはあったのですね。
私がテレビで聞いたのはこの事であった事を思い出しました。
確かに再犯した場合の責任はそれを決めた法曹関係者にもあると思う
のですがその点はどうなっているのでしょうか?
いっそうの事ハムラビ法典の様に「目には目」と言う基準で決めれば
楽なのでしょうけれど、日本の裁判はどうも犯罪者に甘いようにも思え
るのです。

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  • 回答者:EFA15EL
  • 回答日時:2009/01/31 00:49

無期懲役は数年で釈放される様なものではありません。
仮釈放(保護観察下での制限された生活)はありますが、無期刑の仮釈放の場合には死ぬまで監察が解かれる事はありませんし、それが認められるまででも平均して20年以上の時間がかかります。
もちろん終身刑よりは軽いと言えますが、決して「数年で釈放」というような軽い刑ではありません。恐らく「終身刑とは違った!」という変なインパクトが逆方向に勘違いさせているのでしょう。

さて、本題に移ります。要するに曖昧な処罰は止めた方がいいんじゃないか、という事ですね。(最後の一文は何を意味しているのか分かりませんでしたので無かったものとしてます)

執行猶予の意味は、専門家ではありませんから断定は出来ませんけれども、法に弾力を持たせる事と、社会生活の中で構成を促す事が期待されているのだと思います。
例えば長年に渡って肉体的かつ精神的に抑圧され、正常な判断すらおぼつかなくなりかけていた人物が、その原因である人物から自身を守る為に隙を見て後ろから鈍器で殴り掛かり重傷を負わせたとしましょう。
正当防衛は成立しないどころか必至のあまりに行き過ぎなくらい殴打してしまった。しかし直後に我に返って救急車を呼んで必至に手当をしていた。周囲の証言者は皆、犯人が本来心優しい人物であり、悪いのは被害者であると証言している。本人も深く反省している。

法的に見れば同じ罪状の犯人でも、それぞれ事情は異なりますし、一律的な運用は難しい。であればある程度弾力的な運用が出来る様な制度があっても良いのではないかと思います。要はそれを判断する判事の能力次第。
裁判は罰を与える為だけのものではなく、更正させるためのものでもあるのですから。

無期刑については先の通りで特に不満はありません。

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この回答へのお礼

昔の事で誰がテレビでそう言ったのか覚えていないのですが、無期懲役
について「短ければ数年で」と言った記憶があります。
この点についてはもう一度調べてみます。
でも無期懲役と言う刑だとしたら懲役●年と言う方が分かり易いと思う
のですが。
法に弾力を持たせると言う意味で執行猶予があるとの事ですが、これが
裁判員制度になった時に素人が一番困る所でもあると思うのです。
つまりその弾力をどの基準で決めるかと言う事です。
回答者様のあげた例の様な犯罪者をメディアで知る機会がないからかも
知れません。
もちろんメディアの伝え方でそう思うのかも知れません。
でも客観的な事実として法廷で深く反省したり謝罪したりする姿を見た
と言う印象がないのです。

  
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