プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

静岡県道路交通法施行細則の一部改正で、2月2日から「第9条第3号」で「傘差し運転の禁止」等のきまりが加わるとききました。

静岡県警 http://www.police.pref.shizuoka.jp/ → 法令・制度/ → 条例・公安委員会規則等の公表 → 静岡県例規集 で、ログインして、第19編警察の第3章交通で、「静岡県道路交通法施行細則」を見つけました。しかし、まだ変わっていませんでした。
このページは2月2日にならないと変わらないのか?それともただ怠惰なのか?
「どこを見たら、改正後の施行細則が見られるのか」とメールをしても返事無し。
分かる人教えてください。

A 回答 (4件)

No3です。


すみません。
周りの記事を見ずに、ただ一直線に行き、
そこでログインのボタンがあり、上のアドレスバーを見ると
ドメインが変わっていましたので
そそっかしく、これはおかしいと判断したのですが
今日あらためて見にいき、ログインのボタンを
(恐る恐る、フォームのボタンはそれをクリックすることにより
スクリプトを実行できますので、悪質なスクリプトだったら怖いです!)
押しましたら何でもなく条文が表示され、改正事項が記載されていました。

思うに改正前に改正後の条文を記載できなかったという
単純な理由ではないかと思われます。
(日付が変わると同時に更新された可能性が、、、、)
もっとも"ログイン”はやはりおかしいのではないかと、、、、。

この回答への補足

2月15日現在。
2月2日からかなり経っています。
私も、2月2日になれば変わるのかな、と思っていたけれど、
やはり、以前と「静岡県道路交通法施行細則」の内容は変わっていません。

静岡県警察署の怠慢でしょうか?
質問メールを出しても返事無し。

静岡県警察どうなっているのか心配です。

補足日時:2009/02/15 18:23
    • good
    • 0

掲載されましたURLにジャンプしました。


"ログイン”となっていますね。
行政の公開ページがログインを要求!
たまげました。

自分はむやみにボタンをクリックしませんので
中身を見ずに帰ってきました。
本当に静岡県のホームページなのでしょうか?
ドメインを確認しましたがよく分かりません。
もしそうだとすれば常識が無いと思いますので
相手にしないほうがよいのでは?
    • good
    • 0

パンフレットを見るまでも無く、これまでどれだけ見逃されてたかって事です。


施行細則どころか、大元の道路交通法に照らしても、現状の自転車は取り締まり放題です。
飲酒、無灯火、整備不良、安全運転義務違反、定員超過、etc.etc.

歩行者との衝突で死亡事故が頻発してから、慌てて「自転車も取り締まるよ、見逃さないよ」ってやったから、さじ加減なんて言葉も出てくるんだろうけど…
ただ単に、野放しだった「犯罪者」をちゃんと取り締まりますよって事ですから、健全な国民なら「ありがたい、遅い位だ」と思うだけで、憤る部分なんてどこにも無いでしょう。

ちなみに私も自転車に乗りますが、この改正は「遅い」と思っている方です。
傘差して自転車に乗るなんて危険行為は、もっと早くに辞めさせるべきだったんです。

この回答への補足

パンフレットには
第9条5号「大音量で音楽等を聞きながら運転することの禁止」とあります。

しかし、「静岡県道路交通法施行細則」のホームページは、
第9条5号「灯火で、他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。」
と変わっていません。
やはり変です。

補足日時:2009/02/15 18:17
    • good
    • 0



今掲載されている道路交通法施行細則が古いままだとしたら、ただ単に、傘差し運転は第9条第3号に該当しますよ、って事でしょう?
これまでは見逃してきたけど、具体的に「傘差し」を提示して「傘差しは第9条第3号違反だから、これからは検挙しますからね」って事を通知しているだけでしょう。

第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(3) 道路で、物を手に持ち又はかつぐ等のことにより著しく視野を妨げ又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。

この条文を変更しなきゃいけない理由はどこにもありませんね?


改正前の施行細則を見た事が無いから何とも言えないが、第9条第3号が新設されたのなら、すでに更新されてるって事だし、質問の意味がわからなくなる。

この回答への補足

パンフレット
http://www.police.pref.shizuoka.jp/koutu/saisoku …
も見て下さい。
「一部改正」「2月2日施行」「5万円以下の罰金」となっていて、警察のさじ加減で、「今までは見逃したが、これからは見逃しません」っていうのはどうでしょう?ありでしょうか?

補足日時:2009/01/31 18:35
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!