アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

診療放射線技師のみなさんにご質問です。
自分が働いている職場の技師が胃ろう用十二指腸ろう用カテーテル交換及び造影を透視下で施行しています。胃ろう十二指腸ろう造設はドクターが内視鏡下でおこなっています。胃ろう用十二指腸用カテーテル交換は、不具合・劣化防止などのため3ヵ月毎に新しいものと交換しないといけませんが、果たして診療放射線技師が施行してもよいのでしょうか?医療行為ではないでしょうか?どこまでが医療行為なのか、はっきりとした資料が見つからないので悩んでいます。

A 回答 (2件)

住んでいる地域の保健所に確認してみてはいかがですか?


おそらく監査が入って、ちょっとしたお祭り騒ぎになると思います。
不正は正したほうがいいと思いますよ。
    • good
    • 0

診療放射線技師法


第1章 総 則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
1.アルファ線及びベータ線
2.ガンマ線
3.100万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
4.エックス線
5.その他政令で定める電磁波又は粒子線
2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。

(業務上の制限)
第26条 診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線を人体に対して照射してはならない。
2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業務を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
1.医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合
2.多数の者の健康診断を一時に行う場合において、医師又は歯科医師の立会いの下に100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射するとき。

胃ろうは造設および交換において、医療保険の適用となります。
医科-処置-8/18 J043-4 胃瘻カテーテル交換法 200点
http://www.peg.or.jp/eiyou/hoken/080402.html

そんな事をしていると保険医療機関の指定の取り消し処分の対象になります。
グレーゾーンではありません。明らかな医師法、診療放射線技師法違反であり、保険の不当請求の犯罪行為です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!