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配偶者がいる場合のFX確定申告

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  • 質問者:sasukeefig
  • 投稿日時:2009/02/01 21:19
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初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

私は会社員で、個人的にFXをやっております。年間20万円以上の利益が出た際には税務署で確定申告をした経験もあります。

現在は独身ですが、結婚を予定しております。
この場合、妻がパート等に行った場合の年間給与所得金額(103万円以下 又は 130万円以下、あるいはそれを超えた場合)と、FXの雑所得は切り離して考えて問題ありませんか。

要するに、FXの所得に関しては扶養家族云々ではなく、独身の時と同じ考え(20万円以下は確定申告不要)のままでよいでしょうか。(FXは私の名義として)

また、他に注意すべき点・アドバイスなどあれば教えて頂きたくお願いします。

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回答(2件)

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  • 回答者:hinode11
  • 回答日時:2009/02/02 10:44

・質問者の所得は給与所得と雑所得(FX)のみ。
・奥さん(予定者)の所得はパート勤務の給与所得のみ。
との前提で回答します。

質問者が考えておられることを、私が整理してみます。

◇先ず、質問者の確定申告義務の有無の問題。
質問者の場合は、次の二つケースのうちの一つ以上に該当する場合は確定申告は不要(確定申告義務なし)、どのケースにも該当しない場合は確定申告が必要(確定申告義務あり)です。

(1)給与所得と雑所得の合計額が所得控除の合計額以下である場合。
根拠:【所得税法第百二十条第一項】

ただし、
給与収入-給与所得控除=給与所得
FXの利益=雑所得
基礎控除38万円+配偶者控除38万円(または配偶者特別控除χ万円)+その他の所得控除(у万円)=所得控除の合計額

※奥さんの給与収入が103万円以下の場合のみ、配偶者控除38万円が受けられます。103万円を超えて141万円未満なら配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。しかし、奥さんの給与収入が増加するにつれて控除額が減少します。141万円以上になると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

(2)給与収入(給与所得ではない)が2000万円以下であり、さらに雑所得(FX)が20万円以下である場合。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】または【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】


◇次に、奥さんの社会保険の問題。

奥さんの給与収入が130万円未満なら、奥さんは質問者の会社の健康保険の被扶養者になれますし、国民年金第3号被保険者になれます。
しかし、130万円以上になると、奥さんは独自に国民健康保険の被保険者になって保険料を支払い、また国民年金第1号被保険者になって保険料を支払わなければなりません。注意が必要です。いっそ、奥さんが150万円以上を稼げば良いのかも知れませんが。↓

主婦のパート「扶養内がお得」は本当?
http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …

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  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2009/02/01 21:40

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫の所得が増えることと、妻にも所得があることとは、次元の異なる話です。
関係ありません。

ただ、給与による「所得」(収入ではない) だけでは 1.000万以下だが、FXによる「雑所得」または「譲渡所得」を加えると 1.000万を超えるような場合であって、妻の「所得」(収入ではない) が 38~76万円の間だと、「配偶者特別控除」の対象にはならなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年間給与所得金額(103万円以下 又は 130万円以下…

確定申告の経験がある方ならおわかりだと思うのですが、「所得が 103万」は何の意味もありませんよ。
「収入」と「所得」は違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】その他
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

  
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