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内の会社の源泉徴収票に載っている源泉徴収税額は、1円単位まで載っています。
知り合いの税理士に聞いたら、年末調整をした人に関しては源泉徴収票に載せる源泉徴収税額は100円未満切捨てだと言っていました。
それが決まりで、税法で決まっているのだと。

また、ある人は「昔いた会社では、1円単位まで載せていたよ。そうした方が還付される金額が多くなるから」「別に1円単位まで載せようが載せまいが、それは会社の裁量じゃないですか」「そのことでお咎めを受けたという話は聞いたことがないよ」と言ってました。

どちらの説が正しいのですか。
もし、税理士の言うのが正しいとすれば、内の会社のやり方は間違っていることになります。
間違ったまま放っておいてもいいのでしょうか。

よろしくご教示下さい。

A 回答 (12件中1~10件)

まず源泉税に関する端数処理について



国税通則法第118条2項及び第119条2項
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM
所得税基本通達181~223共-5
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

源泉税は、1円単位で徴収となります。
1円未満は切り捨てとなっています。

>そのことでお咎めを受けたという話は聞いたことがないよ

誤った意見を言われている方は、源泉徴収された税額と年末調整を勘違いされ
ています。
所得税の確定税額は100円未満切り捨てです。
(年末調整では確定していませんが、確定申告しない場合もありますので、
 確定税額と同様の扱いとなります)

【回答】
年末調整において税額は、100円未満は切り捨てます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
国税庁”年末調整の手順と税額の速算表”P5参照
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s9
国税通則法第119条


>「昔いた会社では、1円単位まで載せていたよ。そうした方が還付される金額が多くなるから」「

年末調整をされていない場合、源泉徴収された税額は1円単位ですから、この
場合は1円単位で記載しなければなりません。
この発言をされた方は、年末調整をされていない(乙欄かもしれません)方
なのかも知れません。

>税理士の言うのが正しいとすれば、内の会社のやり方は間違っていることになります。

基本的に、税理士の言うことを信じて下さい。
 ※税理士は、責任をもって発言しています。その発言には責任があります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
よく分かりました。
やはり件の税理士が言った通りですね。
年末調整した人に関しては、100円未満切捨てが正解ですね。

お礼日時:2009/02/05 13:17

#11です。



余談で間違えてしまったので;一応訂正します。

・源泉徴収簿にも前から100円未満切捨ての記述はありました。
書いてある箇所が変わっただけですね。
ちなみに「今年から」というのは「平成20年分の年末調整」
という意味のつもりで書きましたが、それを言うなら
「昨年から」でした。 申し訳ありません。


源泉徴収票(給与支払報告書)の訂正となると、
税務署だけでなく、訂正該当の方が住んでいる市区町村
にも提出しなおしになり、また煩雑かもしれませんが、
なにごとも経験ですし、そして納税者の保護が最優先ですよね。

無事に正しくしていただけるといいですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。
間違えた分は、すべて最初からやり直ししてもらいます。
簡単な計算ミスや入力ミスも犯しているので困ったもんです。
それでいて自分の給与への不満など言いたいことはズケッと言う事務員です。
まったく一度や二度の面接では人は見抜けませんね。

お礼日時:2009/03/07 08:18

こんばんは。

小さな会社で年末調整事務をやっているものです。

>源泉徴収票に載せる源泉徴収税額は、100円未満切捨てですか。

というご質問にお答えすればよいのですよね?
他の方のお礼に書かれていたように年末調整をした方限定で。

年末調整をした方は、100円未満切捨てです、
ということになるかと思います。

根拠法は詳しい方の議論に任せるとして、実際年末調整業務を
行う者が頼りにするのは、国税庁発行の手引きです。

年末調整時になると、会社に税務署から下記手引きが届きます。
そこに(もちろん根拠は税法でしょうが)、年末調整で
源泉徴収税額(年末調整事務の段階では年調年税額といいます)
を出すときには、「100円未満の端数は切り捨てます。」
という指示があるので、それに従い処理します。

平成20年分 年末調整のしかた III-3 48ページをご参照ください。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

そこで出した「年調年税額」がそのまま「源泉徴収税額」として
源泉徴収票に転記されるのです。

平成20年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第1 給与所得の源泉徴収票 8ページをご参照ください。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …

ですから、年調年税額に100円未満切捨てという指示があり、
それに従っている限り、当然源泉徴収税額も100円未満切捨て
ということになります。というか、転記ですので同額です。

※参照として出したページの端々に出ている源泉徴収票への転記の
元となっている書類は、「所得税源泉徴収簿」というもので、
月々の徴収税額の記載プラス年末調整事務が一枚でできる書類です。
システム化された会社では独自のものをお使いでしょうが。↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

それの21番「年調年税額」の欄に、(100円未満切捨て)とありますよね?
これでいくらかわかりやすくなりましたが、この記載は今年から
です。手引きには従来から記載されていましたが、太字にしてある
わけでもなく、ともすれば見落としてしまいそうになります。
…もちろん業務ですから、言い訳にはならないですけどね。
見落として、間違える方が結構いたから、徴収簿にも書き足した
のかな…という余談でした。

専門家ではなく素人ですが、ご参考まで。
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この回答へのお礼

大変遅れてしまい申し訳ありません。
実務面からのご指摘、有難うございます。
すこぶる納得出来ました。
担当事務員への指導が、自信をもって出来ます。

お礼日時:2009/03/07 08:02

#7です。



>年末調整の結果、A社員から年間の所得税として456,789円を徴収したのに、税務署へ提出するA社員の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に、456,700円と書いてウソの報告をしてはならないのです。

と書きましたが、補足しておきます。

正しい年末調整では、100円未満の端数を切捨てたものを「源泉徴収税額」とし、切捨てた端数を社員に還付することになります。

かりに年末調整を誤って、A社員から年間の所得税として456,789円を徴収してしまった場合は、

(1)最善の措置は、年末調整をやり直してA社員に所得税89円を還付し、「源泉徴収税額」欄に456,700円と書いた源泉徴収票を発行して税務署へ提出することです。

(2)次善の措置は、年末調整をやり直さないでそのままとし、「源泉徴収税額」欄に456,789円と書いた源泉徴収票を発行して税務署へ提出することです。そして今年の年末調整では、正しく端数処理をするように改めることです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
最善の処置を行う方向で顧問会計事務所の担当職員と打ち合わせ中です。

余談ですが、この担当職員がいまいち頼りなくて困り者です。
顧問会計事務所は、職員とパートを含めると100名を超える大所帯です。
最初の担当職員は、中堅クラスで信頼出来る人だったのですが、途中で今の職員に代わりました。
その職員は、まだ30歳前の人で知識も経験も十分とは言えません。
以前、退職慰労金にかかる税金について尋ねたところ、随分たくさん税金がかかるようなことを言ったので、自分でいろいろ調べたところ間違っていることが判明しました。
それ以来、信用してません。
月に一度来社して前月の決算内容について説明してくれるのですが、その説明の仕方というか、いやその話し方と言った方がいいかな、とにかくいまいち説得力が感じられないですね。
言わば、医師でなくてインターンに診てもらっているような感じですかね。

その職員の上司クラスの人が来てくれたらいいのに、と不満を感じます。
大規模な会計事務所も良かれ悪しかれだと思いましたね。

お礼日時:2009/02/17 09:06

議論が白熱しているようですが、



単に、会社の年末調整が間違っているというだけのことでしょう。
税理士の方も、そのことが言いたかったのだと思いますよ。

年末調整による年税額は、100円未満切捨てであることは間違いありません。
これを、「会社の裁量」などで変えることは許されません。
確定申告を行わない方(普通このような方が多数でしょう)にしてみれば、100円未満の端数分だけ多く納税させられていることになります。

会社に要求して正しい年末調整をやり直してもらって、端数分を返してもらうか、それが難しい場合は、ご自分で確定申告(この場合には、その源泉徴収票を添付し、そこに記載されている源泉徴収税額を記載)して、端数分の還付を受けるかでしょう。

これからは、正しく年末調整を行うようにしてもらうことです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
年末調整事務を担当した経理社員に注意します。

お礼日時:2009/02/05 13:38

NO.6さんの言うとおりです。


結論的には、

徴収義務者が年末調整をする際に「間違えていて」100円未満を切り捨てない税額を年税額にしてる場合には、そのまま源泉徴収票を書くべきでしょう。

年末調整が正しくされていないので、源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税額に100円未満の端数がある、又は、年末調整をできない人なので、所得税を取りっぱなしで同様に端数がでてる、という可能性があります。

税理士が言ってるのは、正しい年末調整をしてるならば、源泉徴収税額に100円未満の端数はでない、ということでしょう。
 
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この回答へのお礼

有難うございます。
年末調整の計算が間違っていて、100円未満を切り捨てない税額を年税額にしてる場合は、そのまま源泉徴収票を書くべきなんですか。
間違っていたら訂正するのが本当ではないのですか。

私の質問の趣旨は、あくまで正しく年末調整した場合には、源泉徴収税額は100円未満切捨てなのかどうか、ということです。

お礼日時:2009/02/05 13:32

#2、#4です。



>少なくとも年末調整された方の源泉徴収票に記載される源泉徴収税額は「100円単位」になるはずです。

その通りです。しかし、それは年末調整が正しく行われた場合の話です。質問者の会社の場合は、従来、正しく行われなかったので100円未満の端数が生じたのです。

間違った年末調整の結果、源泉徴収税額に100円未満の端数が生じたとしても、その源泉徴収税額は誤りなのだけれども、源泉徴収票の源泉徴収税額は、誤りの数字を正確に、1円単位まで表示すべきなのです。

年末調整の結果、A社員から年間の所得税として456,789円を徴収したのに、税務署へ提出するA社員の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に、456,700円と書いてウソの報告をしてはならないのです。

税理士でも間違ったことを言うことはありますよ。昔から「サルも木から落ちる」とか・・
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年末調整後の金額は年税額なので、100円未満は不徴収。


ですから、単位が100円になってあたりまえ。

毎月源泉徴収する所得税は一円の単位まであるわけで、その合計は当然一円単位まである。

一年間の所得税徴収額との差を調整するのが年末調整なので、還付金又は不足額は一円単位まであるが、最終的な「本人から徴収した源泉税額」は「年税額」なので100円未満切捨てられた数字になってるのが「当たり前。

「源泉徴収票の源泉徴収税額は、1円単位まで書くべきです。」という意見は「扶養控除申告書を出してこないので、年末調整しないで、とりっぱなし」又は「乙欄適用者」の場合には正しいです。

少なくとも年末調整された方の源泉徴収票に記載される源泉徴収税額は「100円単位」になるはずです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
ますます意を強くしました。

お礼日時:2009/02/05 13:20

#2です。



国税通則法と、その政令には次のように書いてあります。

国税通則法第百十九条  
「国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3  以下、略」

(なぜ、自分に都合の良い第一項だけを引用し、第二項を隠したのでしょうか?)

第二項には「政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず・・1円未満・・」とあります。で、政令を見ると、

国税通則法施行令第四十条には、
「第1項は略

2  法第百十九条第二項(国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一  前項に規定する国税
二  所得税法第百九十条又は第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税

3  以下、略」

(ちなみに、所得税法第百九十条は、年末調整に関する規定です。)

第二項の第二号から分かるように、年末調整においては、所得税は1円単位まで扱わなければならないのです。

従って、源泉徴収票の源泉徴収税額は、1円単位まで書くべきです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
そうなんですか。
なんだか分からなくなってきましたね。

お礼日時:2009/02/05 13:12

#1さんのご回答のとおり、年末調整をした場合は確定税額ですから百円未満切り捨てが正解です。



根拠は国税通則法第119条。
国税通則法は税法の一般法ですから、所得税法に規定がない場合は、一般法である国税通則法の規定が適用されます。

(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条  国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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この回答へのお礼

有難うございます。
国税通則法に記載があるのですね。
所得税法に規定がない場合は、一般法である国税通則法の規定が適用される。
これが正しいのであれば、100円未満切捨てが正解ですね。

お礼日時:2009/02/05 07:39

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