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例えば赤ん坊を売買すればそれは確実に人身売買です。
でも精子や卵子の売買は普通に行われていると聞いたことが
あります。

代理母にしても子宮を貸した女性には報酬が払われており
これを上記の卵子売買と絡め、女性の卵子を売り、同時に
子宮も貸すとすれば脱法になるのでしょうか?

いったいどこまでは売買してよくて、どこから売買しては
いけないのかご存知の方がいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

いずれにしても日本国法で人身売買に該当するのは出生後の人間についてです。



出生前の卵子や精子の売買について日本国法では特段の規制は無いから、原則として自由です。捕捉に書かれているように、個別具体的な態様によっては外形的にその他の法律に違反する場合が「無いとは言えない」ということになると思います。

具体的にこのような行為を行ったけれどもそれが違法かどうかというご質問でしたら、より具体的な状況を書かれてご質問なさった方がよろしいかと思います。
具体的な事情を書くことに支障がないのなら。
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この回答へのお礼

何度もご回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 23:57

> では仮に『あなたの子供を1000万円で産みます』という


> ビジネスがあっても違法にはならないのでしょうか?

刑事上の違法性を問われる要素はありません。
代理母となるためには受精した卵子を子宮に移植する必要があり、医学会で自主規制されている日本国内でこの施術を行ってくれるのは根津医師だけかもしれません。社会問題になり医学会から除名処分を受ける危険性などがあったらしく、根津医師が現在も施術を行っているかどうかは存じませんが、刑事上の違法性を問われていないこと、また刑事上の違法性を問う根拠が無いことは確かです。

医師で無い者が、卵子の摘出や精子が着床した卵子を子宮に戻すといった行為を行うことは、違法かもしれません。これについて詳しいことはわかりません。
医師で無い者が施術を行うことは違法である可能性がありますが、そういった問題はさて置いて、対価を受け取って代理母になること自体は(それが1000万円であっても1万円であっても1億円であっても)、違法とする根拠法はありません(違法ではありません)。

この回答への補足

いえ代理母ではなく。卵子も提供して産むということです。
実際に性行為をするわけですから売春で引っかかりますかね。

補足日時:2009/02/08 00:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 23:56

民法第三条に「私権の享有は、出生に始まる。

」と定められています。
刑法第二百二十六条のニに定める人身売買罪は出生後の人について適用されます。
日本国法では出生していない胎児、ないし胎児以前の精子や卵子は法律上の主体になりません。法律上は人として認められません。
精子や卵子を売買してはならないという法律はありませんし、子宮を貸してはならないという法律もありませんので、罪にはなりません。
代理出産が主に海外で行われるのは、日本の医学会が自主規制しているためです。

この回答への補足

では仮に『あなたの子供を1000万円で産みます』という
ビジネスがあっても違法にはならないのでしょうか?

補足日時:2009/02/05 05:33
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 23:55

人身売買の定義をまず知った方がいいと思います。

「人身売買とは誘拐などの強制手段や甘言によって誘い出し、移送し、金銭などによってこれを売り払う行為のこと。人の密輸ともいわれ、また警視庁等はこれを人身取引と表現している。」精子や卵子は法律上「人」ではありません。
代理母問題は世界各国で問題になっています。あなたの言うように金銭目的になり人身売買になると批判されたり、人間の倫理に違反しているとか、公序良俗に反しているとか様々な問題があり一筋縄では解決できません。どこまでOKかは個々の価値観によって変わってきています。ただ、日本では現在違法なはずです(要確認)だから海外に行って代理出産するのではないでしょうか?あなたは肝臓が悪いとします。移植すれば良くなります。しかし移植は違法だといわれたらどうしますか?健康な人間には病気の人間の気持ちは理解できません。だからと言って病人すべての意見を認めると必ず悪用する第三者が出てきます。とても難しい問題ですね。質問者様が求める回答と論点が異なっていたらお詫びします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 23:55

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