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数名で相続する場合、相続した土地を売るのではなく、売ったと仮定してその金額を、私が直接ほかの相続人に支払って、土地はすべて私が相続するということは可能なのでしょうか?
もし可能なのであれば、どうしたらよいのか、教えてください。

突然祖父が亡くなって、山林を相続することになりました。とは言っても、私だけではありません。父方の祖父なのですが、父が4人兄妹だったため、相続には、叔母や叔父も絡んできます。父は祖父が亡くなる半年前に亡くなりました。祖父の意志では、私にという思いがあったようですが、遺言書などの公的なものは残っていません。権利書は私の手元にあります。
私は、この山を売却したくはないのです。しかし、叔父や叔母は売却して現金を等分に・・・と考えているよう。それが当たり前なのかもしれませんが、祖父との唯一の思い出の場所なので、私は残したいと思っています。まったく何もわからないので、どなたか良い知恵をお借りできればと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的には



・土地を分筆し、それぞれをそれぞれの相続人に名義変更する。
・全員が相応の相続税を払う。
・質問者さんがすべて買い取り、自分に名義変更し、土地を1つに合筆する。
・売却した全員は、相応の短期譲渡所得の税金を払う。
・買い取った質問者さんは、不動産取得税を払う。

と言う流れになりますが、相続と、名義変更のたびに「評価額相応の税金」を払わねばなりません。

これでは税金が無駄なので
・全員に相応の現金を贈与し、遺産相続協議に納得してもらう(贈与を受けた者は贈与税を払わねばならない)
・質問者さんが一人ですべての土地を相続し、相応の相続税を払う
でも構わないでしょう。

以下、蛇足。

もし「土地の評価額が、土地の実状価格の何倍も高い」という土地だと「土地を相場価格ですべて売却しても、相続税を払い切れない」と言う事が起きる場合があります。

例えば、路線価に基いた評価額が坪20万で1700坪だと、評価額は3億4千万です。ここから基礎控除の「5千万+1千万×相続人数4人=9千万」を引いて「2億5千万」になり、これに40%が課税されます。

すると1億円が税額で、700万の控除を受け、9300万円の相続税を払う事になります。

ここで「9300万円の現金が用意できない」なら「土地を売って、売ったお金で納税する」しかありません。

もし、土地の実状売買価格が坪5万円だと、全部売っても8500万円にしかならず、誰かにもう800万円借りて、9300万円を納税する事になります。

相続税を「土地で物納」しても良いですが、その場合の価格は「実状売買価格」で計算するので、誰かに売るのも物納するのも同じです。

これは極端な例ですが「相続すると、800万円の借金が出来るだけで、土地が残らない」です。なので、こういう場合は「相続放棄をして、借金を作らずに終らせた方が得」です。どうせ「土地は残らない」のですから。

山林の場合、土地の税評価額と実状売買価格に開きがある場合があるので、よ~く調べて「借金だけ残って、あとは何も残らない」なんて事が無いようにして下さい。
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この回答へのお礼

細かなご指導ありがとうございました。大変参考になりました。やはり何も知らないといけませんね。もう少し勉強して、考えてみます。

お礼日時:2009/02/20 10:29

専門家では無いので確かでは無いのですが祖父の財産は相続出来ないのではないですか?(確か兄弟間でも相続ではなく譲渡に成ると思いますよ)←税率が高い50%ぐらい?


確かでないので司法書士の先生に相談した方が良いのでは?
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この回答へのお礼

色々と難しいのですね。ありがとうございます。相談してみます。

お礼日時:2009/02/20 10:30

はじめまして



>山林の相続で困ってます

可能だと思います。しかし、持ち金がないとダメだと思います。

山林の土地の相場を調べて、相続の割合は法律で決まっていますのでその相続するお金をあなたが兄弟に支払うのです。

市役所や弁護士など相談したら良いと思います。

忘れてはいけないのは、相続税、固定資産税などありますので早い話土地を売るしかないと思います。

支払える能力があるのなら、その山林を自分の物にすることも可能ですが。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、弁護士などへの相談が妥当なのでしょうね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/20 10:32

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