新しく質問する

家は売らなくてはいけないですか?

役に立った:4件
  • 質問者:hirosi0177
  • 投稿日時:2003/02/10 21:38
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

色々皆様のご意見ご指導を読ませていただきました。そこで簡単な質問なのですが、自分に自信がないので伺います。父がカードローンに漬かり、「債務整理」と「本人申告制度」をやろうと思っています。そこで伺いたいのですが、父名義の家が有るのですが、「債務整理」を行った場合は家は売らなくてもいいんですよね?実家がなくなるのは寂しいのでなんとか守りたいんです。どうか教えて下さい。よろしくお願いします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)
  • 参考になった:0件

No.6ベストアンサー20pt

  • 回答者:kenk789
  • 回答日時:2003/02/14 14:05

NO4です。無料法律相談、裁判立替費用は生活保護者だけというのは違います。
利用条件があり、収入が多い方は借金が多くても利用できないことがあります。
家賃、住宅ローン、医療は考慮されますので、もう一度、確認のために電話されたらよろしいかと思います。

通報する

この回答へのお礼

kenk789さんありがとうございます。
父は62歳で、定年後から現在まで嘱託として働いてます。年収は約200万円ですが、いつクビになるかわからない状況なんですよね。
結局母親と話し合い、僕的には次の支払の事も有るので、急いで進めただ方がいいと思い、地元の弁護士会に連絡をとり専門の弁護士を紹介してもらうこととしました。いろいろアドバイスをいただき本当にありがとうございました。

  • 参考になった:0件

No.5ベストアンサー10pt

  • 回答者:macharu
  • 回答日時:2003/02/11 15:55

こんにちは!
さて、債務整理とは、自己破産・民事再生・特定調停の裁判所を通して行う法的整理と私的整理(任意整理)があります。
 この中で自己破産だけは、債権者に財産を平等に分配しなくてはいけません。 したがって本人所有の家も車も生活に必要のない高額な物は競売にかけられます。 民事再生は家だけは守れますが、ある一定の金額(債務金額によりますが、かなり減額出来ると思います)を3年以内位で支払います。

債務額が少ない様でしたら、特定調停 任意整理 多い様でしたら、 民事再生を検討されたらどうでしょうか? これなら家はまもれますしね。 自己破産は財産の無い人向きだと思います。

一度 弁護士会やクレサラ被害者の会等に相談される事をおすすめします。 

通報する

この回答へのお礼

失礼ながらまとめてお礼をさせていただきます。
皆さん色々アドバイスをありがとうございました。
昨日家族会議を開きました。結果としては、弁護士に依頼をすることとし父を家族全員で助けよう(援助)と決めました。甘やかす事はいけないと分かっていますが、父もかなり苦しんでいたようで、涙を流し謝罪しました。借金は癖になる人が多い事を告げて、今度同じ事をした時は家族の縁を切るという約束をしました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:kenk789
  • 回答日時:2003/02/11 13:34

もしよろしければ、こちらに相談してください。
信用できるきちんとした組織です。

法律扶助協会

無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。

通報する

この回答への補足

回答いただきありがとうございました。
今日母が法律扶助協会へ電話をしたそうですが、無料、立替は生活保護者だけと言われたそうです。そんなことは有るのですか?

  • 参考になった:0件

家という財産があるのに弁護士を使わずに債務整理など法的な手段を使うのは危険ですよ。
相手は当然即時返済を要求し、家の差し押さえに出るでしょう。
法定利息で計算し直したとしても、残金を即金で支払えなければ家の差し押さえが待っています。

家を残したい場合はその旨弁護士に伝えて、もっとも良い方法を探すことが必要です。

ご質問者の場合どういう方法が一番良いのかは、詳しい事情によって異なりますので、必ず弁護士に相談して下さい。
安易に自分で手続きしようとすると、家を失うことになります。

では。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:noname#3595
  • 回答日時:2003/02/11 03:24

自己破産 任意整理など色々ありますが、
家という財産があると、返済の為 処分の対象になりえます。

hirosi0177さんのケースの場合、
個人債務者民事再生手続が良いかもしれませんね。


詳細は下記のアドレスの法律事務所へ。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2003/02/11 02:28

始めまして。
債務整理とは、現在保有されている借金の返済方法等の計画を立てる事です。
従いまして、お父様の支払い能力が無い場合、必然的に競売となるはずです。
残高に対して支払い期間・能力等を考慮して毎月の支払い金額が決まります。
その決まった金額に対し支払いが出来ない場合、競売になります。

では!

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)

このページのトップへ