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個人事業開業届を出すにあたり、コンサルタントやイベント企画を事業として申請する予定です。もともと給与所得と2部屋ほどの貸部屋所得がありました。来年青色申告する際に、複式簿記に記帳するのは、事業所得の部分だけで、不動産は収支内訳表をつけ、給与は源泉徴収表をつけて出す予定でいるのですが、良いのでしょうか。2部屋の貸し部屋は、事業申請していないけど、事業として複式簿記に記帳する必要がある、と意見を下さる人と、必要ないという人がいて、わからず困っています。おしえていただけないでしょうか。

A 回答 (4件)

前提が 給与所得+不動産2室 であり現在白色の状態であって、今度事業を開始するにあたり、青色申告としたいが、複式簿記をどこまでするか、というご質問として回答させて頂きます。



まず、青色か白色かですが、青色になるのは「あなた」であって「あなたの事業」とか「あなたの不動産」とかの事業別区分できめることではありませんので、「あなた」が青色であれば、事業も青色、不動産も青色で決算書を作成することになります。

ところで、「青色のあなた」に複式簿記を必須としているのは、青色申告者の特典である65万円の控除の適用を受けるためです。
必要経費に65万円を加算してくれるわけですね。

さてこの複式簿記の要件は、事業か事業的規模の不動産にしか義務が課されていません。
したがって、65万円控除を受ける為に「青色のあなた」がしなければならないのは、
事業所得の複式簿記による青色決算書(損益計算書+貸借対照表)と
不動産所得の単純集計による青色決算書(損益計算書)
をもって確定申告することです。

ところで不思議なことに青色65万円控除ですが、これって規模に関わらず必ず不動産所得が事業所得より優先して計算され、例えば不動産所得で25万円控除したら残りは事業で40万円というように計算されます。

誤りやすい事例集より抜粋
○事業所得が赤字で不動産所得が事業として行われていないため、青色申告特別控除を10万円としている。
一不動産所得が事業として行われていないが、事業所得がある場合は、65万円の青色申告特別控除に係る他の要件を充たしていれば、65万円の青色申告特別控除を適用できる(措法25の2(1))。
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この回答へのお礼

なるほど、青色のわたし、なのですね。なんだか、わかってきた気がします。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/08 14:36

>「事業申請してある仕事で複式簿記をつけてあっても、たった2部屋の貸部屋を事業と分けて収支内訳表でまとめたら、青色申告特別控除65万円ができないのですか?」



不動産収入だけで、二部屋賃貸なら事業としての「不動産賃貸業」にならない、ですから65万円控除は受けられない、ということです。

他の事業をされてるなら当然に65万円控除を受けられます。

違う言い方をします。

サラリーマンの方でも少しの不動産収入がある人がおられますが、事業といえない程度の賃貸物件数なら「不動産賃貸業」ではないですよ、ということです。不動産賃貸業ではない、事業ではない、事業ではないから、65万円控除をできない、という事です。


別の事業をされてる人に少数物件の賃貸収入があることで65万円控除がうけられなくなるという事はありません。
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青色申告の一つの条件として「複式簿記による」記帳があります。



不動産収入が「事業レベル」であると、青色申告控除65万円が受けられます。

2部屋の貸し部屋ですと事業レベルではないので、青色申告控除は10万円になります。

ということなので、10万円しか控除を受けられないからと「複式簿記」記帳をやめてしまうとあきまへんねん。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも、事業申請してある仕事で複式簿記をつけてあっても、たった2部屋の貸部屋を事業と分けて収支内訳表でまとめたら、青色申告特別控除65万円ができないのですか? 事業と不動産は別の複式簿記に記帳した方がいいのですか?

お礼日時:2009/02/08 06:58

>来年青色申告する際に、複式簿記に記帳するのは、事業所得の部分だけで…



もともと『青色申告決算書』は、事業所得と不動産所得とでは別々に作成しなければなりませんから、それでも良いでしょう。

>不動産は収支内訳表をつけ…

不動産所得が収支内訳書なら、「青色申告特別控除」がもらえないだけです。

>給与は源泉徴収表をつけて出す…

「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。

>2部屋の貸し部屋は、事業申請していないけど…

不動産業が事業的規模となるのは、5棟10室以上が目安で、事業的規模なら「青色申告特別控除」は 65万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>必要ないという人がいて…

不動産業が事業的規模でなくても、複式簿記ほかの要件を満たせば、「青色申告特別控除」 10万円がもらえます。
もちろん、「青色申告特別控除」は義務ではありませんので、収支内訳書で 10万円控除を取らないという選択でも、いっこうに差し支えありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも、事業申請してある仕事で複式簿記をつけてあっても、たった2部屋の貸部屋を事業と分けて収支内訳表でまとめたら、青色申告特別控除65万円ができないのですか? 10万円の控除だけはできるのですか? 事業申請してないが、貸し部屋の内容も、事業と同じ複式簿記内に記帳するのですか?それとも複式簿記でも事業とは分けるのですか?そこのところがわかりません。

お礼日時:2009/02/08 06:55

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