住民税の課税対象。妻が被扶養者から外れた場合は?
みなさん、いつもご丁寧な回答をありがとうございます。
住民税(市・府民税)についてご質問です。
今、私は夫婦二人の生活で、妻を扶養しています。妻は現在パートで、年収50万程度ですから、所得税および住民税は課税されていません。また、来年度から契約社員となり、年収がおおむね120万円を超える予定です。
そこで、
Q1.妻の年収が120万円程度になると、被扶養者から外れるか。
Q2.被扶養者から外れた場合、住民税は私と妻が別々に課税さ
れるのか。
以上2点について教えてください。よろしくお願いいたします。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
>妻を扶養しています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>Q1.妻の年収が120万円程度になると、被扶養者から…
「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけです。
>Q2.被扶養者から外れた場合、住民税は私と妻が別々に課税さ…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、もともと別々に課税されるものです。
妻に120万の収入があったとしても、収入を「所得」に換算すれば 55万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
55万円から各種の「所得控除」を引いた数字が「課税所得」ですので、所得控除が 55万円以上あれば、税金は発生しません。
【所得税の所得控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
【住民税の所得控除】(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>住民税(市・府民税)についてご質問です…
「所得税」を中心にお答えしましたが、余計なお節介だったでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
mukaiyama さん、ご丁寧な回答をありがとうございます。
特に、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、もともと別々に課税されるものです。ということが大変よく理解できました。
社会保険と混同してしまっていたようです。
大変よくわかりました。ありがとうございます。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
- ★ 特集
! カードローン年率4.8%~ - ! FX 必勝!応援ガイド
- ▼ 自動車保険一括見積もり
! 日々の暮らしの中で、すぐに使える節約の知恵
- ▼ gooマネーイチオシ
! 節約術、家庭のマネー学はこちら











