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はがきにシールを貼ると、貼った時点で「はがき」では
なくなるので、定型郵便料金になると言われました。

会社に集荷に来てくれるゆうメイトのアルバイトの人の
意見なのですが、本当でしょうか?

そのゆうメイトさんが言うには、あて名シール以外は認め
られないらしいです。

あと、定形郵便でもジェルっぽい少し浮き出た様な
シールを貼って、「見た目」が1cmっぽかったら定形外料金
になるとも・・・。(重さはセーフででもです。)

そんな事を言われたのは初めてだし、改めて考えるとその
ゆうメイトさんの「見た感じ」で料金が違ってくるなんて、
ちょっと横暴な気がします。

詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

>はがきにシールを貼ると、貼った時点で「はがき」では


>なくなるので、定型郵便料金になると言われました。

約款(内国郵便約款)に下記の記載があります。
「郵便葉書(往復葉書の往信の際にあたっては、返信部を含みます)は、他の物を添付して差し出すことはでき
 ません。ただし、薄い紙又はこれに類する物を第22条(私製葉書の規格及び様式)第1項(3)の条件を満たし、
 かつ、容易にはがれないよう全面を密着させたもので~」(第25条)

第22条の私製葉書の規格及び仕様というのは、
「重量は、通常葉書にあっては2グラム以上6グラム以下~」
「紙質及び厚さは、当社の発行するものと同等以上であること」
 ※郵便局で発行する郵便葉書の規格・様式では「紙質及び厚さは、筆書及び送達に支障のないもの」
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index. …

と、ありますので、薄いシールくらいであれば、ダメというわけではないでしょう。
(恐らくは成る場合が有るということを言いたかったんでは?)
逆に言えば、軽いシールでも厚みがあるor薄くても重量がある場合はNGとなります。

>ゆうメイトさんの「見た感じ」で料金が違ってくる

目視による確認もありますが、基本的には機械ではじいています。
アルバイトで詳細を知らない可能性もありますので、ダメだと言われたら約款を持ち出して、根拠を聞いて下さい。

>>定型郵便料金になると言われました。
>定形外郵便の間違いだと思いますが・・・。

第2種郵便物(葉書)から第1種郵便物扱いになりますが、定形外郵便になるかどうかは厚み(1cm以内)と
重量(50gまで)によります。
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>定型郵便料金になると言われました。


定形外郵便の間違いだと思いますが・・・。

薄い紙程度ならOKだそうです。そういえば最近は個人情報目隠しのシールを葉書に貼ることが多いですね。

葉書:規定より
▼重さの規定を満たす範囲で、薄い紙などを添付できます。全面を密着させて貼って下さい。
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