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色々と検索をして調べたのですがはっきりとわからなかったので
質問させていただきます。

我社では企業向けPCインストール作業を請け負っています。(下請けですが)
そこで注文請書には収入印紙が必要だと思っていたのですが、
担当者(営業)が今まで貼ったことないし、言われてないから
貼らなくてよいと言っています。

注文請書に印紙を貼らないで押印のみで返送してしまっていいのでしょうか?
ちなみに電気工事業も営んでおり、そちらの注文請書には印紙を
貼っています。

私は商品売買以外の注文請書には印紙が必要では?と思っているのですが、
自信がなく説明もできないため迷っています。
また、基本契約を結んでいれば注文毎に請書への印紙は不要なのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

>商品売買以外の注文請書には印紙が必要では?と思っているのですが、



質問者さんの認識は適切です。
インストール作業ですから、請負契約となり課税文書となります。
(但し、1万円未満は非課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm

下請けの場合は委任契約の可能性もあります。委任契約の場合は課税文書では
無い場合もあります。しかし商人間の委任契約は、文書の内容によって判断が
分かれます。
委任契約の場合は当該請書を税務署へ持参の上ご相談なされますことをお奨めします。

>基本契約を結んでいれば注文毎に請書への印紙は不要なのでしょうか?

注文請書を文書(紙媒体に文字を記載)として作成すると、課税文書となります。
(基本契約書の有無は関係有りません)

注文請書は契約の成立を証明する文書ですから、それ自体が課税文書です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

よって、注文請書の印紙税の納付を合法的に避けるには
 ◯注文請書を発行しない
 ◯注文請書をFAXで送付し、原本は送付しない
 ◯注文請書をE-mailで送付
 ◯口頭で注文を請け負った旨を伝える
以外に方法はありません。

不明な点は、税理士か税務署へお尋ねになられます事をお奨めします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。とてもわかりやすくて助かります。

今回は先方に確認をして「不要」と言われたので社印のみで
返送しました。(これが正しいのか不安ですが)


注文請書の印紙税を合法的に避ける方法があるとは知りませんでした。
とても勉強になります。
今後の為にもう少し調べようと思います。

皆様、どうもありがとうございました。
※代表でこちらにお礼をさせていただきますことをご容赦ください。

お礼日時:2009/02/18 14:49

一般的なインストール作業の契約書であれば、インストールを完了させる必要がありますから請負契約書すなわち2号文書となります。

ただ、下請けであれば、契約書の記載内容に照らして課税文書になるかどうかをちゃんとチェックしたほうが無難です。

なお、基本契約を締結していても、個別契約書は各々課税文書かどうかの判定を受けます。
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