プロが教えるわが家の防犯対策術!

実家がクリーニング店を経営してたんですが、
やめたため、お店が開いています。
そこで、卸屋さんから仕入れてきたり他のお店で買ってきたりして、
洋服や靴、かばん、小物など、販売したいんですが、ついでに自分の要らないものも出品したりして、売れ残ったものをオークションで販売したりしたいんですが、
届け出たりしないといけないんでしょうか?
どこに行ったらよろしいでしょうか?
それとお店自体、昼からとか雨は休みにしたんですが、それでも、お店としてできますか?
まったくわからないんで、知っている方がいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

開業届は出されていた方がいいと思います。

(税務署)

古物商免許は、新品を仕入れをして売るには特に必要ないものもあります。
中古品を売るとなればがいります。

新品でも古物商の免許がいるものもありますので
検索等で見ていただければ分かると思います。
でも、実店舗があるようでしたら比較的簡単に免許取れると思います。

管轄の警察署のWEBサイトをご確認いただければ
免許の申請方法や費用が記載されているかと思います。
ちなみに家庭の不要品の販売には古物商は不要です。

営業時間は店主さんで決めても全然問題ありませんが
固定のお客さんを付けたいと思ったら開店時間、閉店時間を
しっかり決めていた方がいいですよ。

頑張って下さいね。
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ジャンルはビジネス&キャリアで聞いたほうが、回答来るかもしれません。



どちらにしろ、税務署には届がいるようなケースのように思いますし、いわゆる新古品でも、古物商は無いとダメじゃないでしょうか。

新しい回答がついていないので、答えました。
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生計を立てるなら古物商免許は必要ですよ。

地元の警察署で講習を受ければ誰でも簡単に取れます。その時片っ端の取り扱い品目を取得しましょう。
車買うときにも(*^_^*)ですよ。
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この回答へのお礼

早々に返事くださってありがとうございます。
えーと、生計は、自分のアトリエで、外注パタンナーをやっているので、
それほど儲けはなくていいと思うんですが、ただ服が好きで、よく買いに行くんですが、それを新品札つくのままだと買ってきた値段よりも高くつくので。
ついでに、あんまり商品が乏しいとさびしいので、問屋さんから仕入れて売りたいということなんです。
新品を扱うのにも、古物賞の免許をとっておいたほうがいいですか?
古いものはあんまり取り扱いたくないんですが。。。
そんなに売上がなくても許可が必要ですか?
たくさんしつもんしてすみません。
いろいろ教えてください。

お礼日時:2003/02/12 09:42

中古品の販売については、古物取扱の許可や免許が必要です。


具体的な内容は 地方自治体によって違うみたいなので、
お住まいの役所などに行って確認されたらいいでしょう。
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