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先日、取引先から源泉の支払い調書がとどきました。
そこは請求書を発行してから翌々月に支払いがあるので、11月、12月の分はまだ入金していません。
しかし、支払調書には、その分もふくめた1年分の金額がのっています。
こういう場合、どう処理すればよいのでしょうか。
よろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

まだ入金されていない11月、12月の分の源泉所得税も、平成14年中に支払った税金として


確定申告して下さい。計算の結果、還付申告になるんですよね?
それで、まだ支払っていない税金を返してもらう申告になるので、心配なんですよね。

支払調書を作成した会社は、あなたの報酬をあなたの銀行口座に入金してなくても、
あなたから預かっている「所得税」を翌月の中旬には納めなければなりません。
ですから、会社はあなたの12月分の所得税を、1月中には納めているので、
堂々と還付申告してください。

支払調書というのは、労働者の預り所得税△△円を、確かに納めました、という
法的な書類になるので、あなたが納めた(実際には会社が代わりに納めてくれた)
所得税が、計算の結果過剰であれば、還付申告して下さい。少なければ確定申告して納付して下さいね。

この回答への補足

ありがとうございます。おっしゃるとおりです。気持まで分っていただけてうれしいです。全額還付申告します。
今年から会計ソフトで経理を始め四苦八苦しているのですが、そうすると経理上は入金があった時に、「源泉税預け金」としているのですが、その金額とちがっても関係ないということでいいのでしょうか。
もー、無知ですみません。

補足日時:2003/02/12 14:45
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No.5です。



>未納といえどももう2月になってしまい、確実に納付されているので・・

2月に納付した分は11月請求の1月支払分であり、12月請求の2月支払分(3月10日納期限)は未納です。

>・・全額還付請求しようと思いますけどまずいですかね。

なんとも言えません。税務署にお尋ねください。

>未納付の源泉額を除いた額の還付を受けると・・

支払調書に内書きがないのに確定申告書の「未納付の源泉徴収税額」欄に記入したら、かえっておかしくなってしまいます。

>・・来年度またその分を支払調書に書いてもらったりしなければならなかったりしますか?

内書きすべき者は支払者ですから、記載がないことについて、あなたに責任はありませんが、その旨先方に話してみてはいかがですか。
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>しかし、支払調書には、その分もふくめた1年分の金額がのっています。



支払調書の「支払金額」欄及び「源泉徴収税額」欄の内書きに金額が記載されていませんか?
未払い金がある場合は、未払い金額とそれに対する源泉徴収税額をそれぞれの欄に内書きすることになっています。
源泉徴収した税の納付は支払った月の翌月10日ですので、支払調書作成時(1月)は12月支払い分(10月請求分)までの源泉税納付で、11月分、12月分の源泉税は未納付になっています。

もし、内書きに金額が記載されていれば、手続きは以下のとおりとなります。

未納の源泉税がある場合、あなたの確定申告書には、未払い分を含めた金額を記入してかまわないのですが、注意すべき点があります。
還付になる場合は、確定申告書の「未納付の源泉徴収税額」欄に11月分、12月分の源泉額を記入し、未納付の源泉額を除いた額の還付を受けます。
未納付の源泉税については、支払者が実際に納付した後、あなたが「源泉徴収税額の納付届出書」を税務署に提出して還付を受けることになります。

詳しくは、住所地の税務署にお尋ねください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。先方はどこからか(税務署とかいってましたが)指摘されて内書をやめたそうです。ですから内書はありません。
未納といえどももう2月になってしまい、確実に納付されているので全額還付請求しようと思いますけどまずいですかね。未納付の源泉額を除いた額の還付を受けると、来年度またその分を支払調書に書いてもらったりしなければならなかったりしますか?先方に言いづらい雰囲気もありまして。

補足日時:2003/02/13 07:50
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#2の回答をしたものです。


帳簿上の金額と実際の金額が異なるわけですね?

帳簿はやはり1月~12月が会計期間になると思いますが、いかがでしょうか?
11月、12月の売上を記帳した時に、一緒に「源泉税預け金」として記帳するのでは?

例えば、15万円の売上で、そのうち2万円が税金として引かれ、残り13万円が入金されるとします。

1月分は3月入金なので期中に
(当座預金)13万円     (売上)15万円
(源泉税預け金)2万円

となります。11月分は翌年1月以降の入金なので、
(売掛金)13万円      (売上)15万円
(源泉税預け金)2万円

と処理すれば、1月~12月の「源泉税預け金」と支払調書の「源泉所得税額」が一致すると思います。
それで、入金があった時点で、

(当座預金)13万円     (売掛金)13万円
としておけば良いのではないでしょうか?

平成13年11月、12月の源泉税預け金がある時は、
(前期の源泉税)右記金額     (源泉税預け金)13年11,12月の金額
とでもして、今期のものではないという処理をしておいてはどうでしょうか?

この回答への補足

本当にありがとうございます。
ちょっと私には難しいです。(無知ですみません)
極端な話、「源泉税預け金」なんてつくらないで、単に事業主貸として処理し、金額自体無理にあわせなくてもだいじょうぶなものでしょうか。

補足日時:2003/02/12 16:52
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#1の追加です。


支払調書にもいろいろ有りますが、給与所得の場合は支払調書ではなく「源泉徴収票」が発行され、報酬として支払われる場合に「支払調書」が発行されるのです。
従って、支払調書の額を事業所得として収益に計上して、経費を引いた残りが利益となり、事業所得として確定申告をすることになります。
従って、源泉税込の金額を収益に計上しますが、源泉税を「源泉税預け金」とする必要は有りません。
確定申告の所得税の計算の段階で、課税所得に対する所得税を計算して、その所得税額から源泉税を控除した額が納付する所得税になります。
計算した所得税額よりも、源泉徴収された額が多い場合は、還付されることになります。

この回答への補足

何度もほんとうにすみません。説明下手で申し訳有りません。
まず、14年度は控除等差し引いた結果所得税は0です。源泉徴収された金額全額返してもらいます。そこでまだ実際に引かれていない分も還付金額に含んでよいのか?ということが知りたかったのです。
次に「源泉税預け金」の件すが、入金時の仕訳の時に源泉徴収された金額を事業主貸のなかに「源泉税預け金」として処理しているということです。

補足日時:2003/02/12 15:46
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通常は、収入が確定していますから、実際に支払を受けていなくても、1年間の収入の確定した分を収益として計上しなくてはなりません(発生主義と云います)。



ただし、個人事業の場合、事業所得又は不動産所得のある青色申告者のうち、前々年分の事業所得の金額と不動産所得の金額の合計額が300万円以下の人は、現実に現金の出し入れがあったときに収入金額や必要経費とする、いわゆる現金主義による所得計算が認められています。

この回答への補足

ありがとうございます。質問のしかたが不十分でもうしわけありません。
請求した分は支払を受けていなくても売上に計上しました。そして、払った源泉の還付を受けたいのです。

補足日時:2003/02/12 13:35
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