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派遣社員です。
失業保険の給付条件は12ヶ月以上というのは分かっていますが、
現在までの勤務形態が正社員+派遣社員というものになっています。

平成19年10月21日~20年7月9日:正社員
3ヶ月間無職。
平成20年10月20日~派遣社員
現在の契約では3月31日までの5ヶ月間となります。

この場合も、正社員10ヶ月+派遣社員5ヶ月の合算でよいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>現在までの勤務形態が正社員+派遣社員というものになっています。



法律上は正社員も派遣社員もアルバイトもパートも区別はありません、すべて同じ労働者です。
雇用保険ではそういう肩書きは関係ありません、問題になるのは退職理由と被保険者期間です。
ですから

>この場合も、正社員10ヶ月+派遣社員5ヶ月の合算でよいのでしょうか。

そういうことになります。

>失業保険の給付条件は12ヶ月以上というのは分かっていますが、

1.自己都合であれば離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること

2.会社都合であれば離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること

ということでかならずしも12ヶ月ではありません。
派遣の場合は派遣先と契約期間満了となっても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。
働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探しなさいと安定所は指導しています。
しかし探しても次の派遣先が見つからずに、やむを得ず派遣元を退職した場合は会社都合と認めましょうということです。
その期間が契約期間満了から1ヶ月ということです。
つまり次の派遣先で働く意思を示してなおかつ派遣元がさがしても契約期間満了から1ヶ月過ぎても派遣先が見つからずに退職した場合は会社都合。
次の派遣先で働く意思を示さないあるいは契約期間満了から1ヶ月以内に退職した(次の派遣先で働く意思なしと判断される)場合は、自らの意思で退職したとされ自己都合。
になるということです。
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この回答へのお礼

単に、条件が対象になっているかを教えてほしかっただけなのですが、
詳しく教えていただきありがとうございます。

契約満了後についての1ヶ月についても把握しております。

お礼日時:2009/02/12 21:34

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