借金をしまくりの知人の刑事告訴は可能でしょうか?
はじめまして。友人達のことで相談があります。
私の友人二人がある人のアパートの連帯保証人になっていたのですが、その人が夜逃げ同然に姿を消してしまったので、そのアパートのたまっていた家賃のことで不動産会社から告訴されてしまいました。あわせて65万くらいなので、二人で割れば払えない金額ではないため、支払うつもりのようですが、聞けば友人二人はそれ以外でもその人にお金をそれぞれ50万~100万貸しているらしいのです。しかもそれ以外にも同様にお金を貸している、もしくは連帯保証人になっている人が、私が知っているだけでも5人いて、そのうち二人は返済できずに自己破産してしまいました。逃げている知人ですが、どうやら地元にはいて、逃げ回りながらも自己破産するわけでもなく、普通に生活しているようです。
このような場合、警察はその知人を捕まえてくれることはできないのでしょうか?友人達も結局のところ、保証人になっている以上、お金を払うことは了解しているのですが、その知人が普通に生活できていることが許せないようなのです。この場合、警察は動いてくれるのでしょうか?長々とすみません。ご回答よろしくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
詐欺の立件においては、当初から「騙す意思」があったかどうかが問題になります。人の心を映し出す鏡はないので、この意思は、本人の自供または客観的事実に基いて(両方ならなおよい)認定します。
借金を申しいれた時点において既に経済的に破綻状態にあり、客観的事実として返済のあてが全くなかったのであれば最初から返すつもりがなかった = 騙す意思があった、と認定される可能性があります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。逃げている本人は、「なぜ信じてくれないんだ!?」と逆ギレしてしまい、結局逃げてしまったようです。だから本人の自供というのは無理だと思いますが、客観的事実はいろいろあるので、がんばってみようと思います。ありがとうございました。
お金を借りた人が
>うそをついて借りていた
ということですが、うそだと証明できるものはあるでしょうか?
身分証明を偽造していた、勤務先は架空のアリバイ会社だった
などを証明できるものがあるなら、事件として扱ってもらえるかもしれません
そういうことがなくても「常習としている」と認められれば立件されるかも・・
お金を返してほしい という部分だけで考えるなら
返済しないと民事裁判の上強制執行かける旨の内容証明を送って
実際にやってしまったほうが確実にいくらかは入ってくるかも、、、
その辺は実際に専門家に聞いたほうがいいですけど、、
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
>うそだと証明できるものはあるでしょうか?
身分証明を偽造していた、勤務先は架空のアリバイ会社だった
などを証明できるものがあるなら…
そのへんのところはちょっとわからないのですが、勤務先は自営みたいな感じで、一人で車や携帯のディーラーをしているようでした。友人のうちの一人は、「連帯保証人になってもらっているA社は金利が高いので、B社で借りてとりあえずA社の方を一括するので、B社の保証人になってくれ」ともちかけられ、結局両方の保証人になってしまい、いまだに両社の保証人として返済を続けています。これは詐欺だと思うのですが…。
No.2ベストアンサー10pt
借金を踏み倒すこと、連帯保証させて自分は逃げることを何度も繰り返ししている、つまり常連なら、最初から返す意思がなく騙し取ったということにならないでしょうか。それなら詐欺で刑事事件ですよね。
警察または弁護士に相談してみてください。
悪い奴は野放しにしないでください。頑張ってください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。最初は返す意志があったのかもしれませんが、今となってはそれもあやしいものと思ってしまいます。以前にも自己破産の経験があるみたいだし…。なんとか詐欺で訴えられるようにがんばってみます。ありがとうございました。
警察は基本的に「民事不介入」が有りますので難しいと思いますので、弁護士の方に相談されるのが良いかと思います。
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうございました。参考URLも見させていただきました。例えば詐欺としても立件できないものでしょうか?いろいろ嘘をついて借りていたようなのですが…。
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