A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
特許に異議申し立てはないので、無効審判か、もしくは商標に対しての異議申し立てではないでしょうか。
あるいは訂正審判を相手がしているのではないでしょうか?。
訂正審判と無効審判は平行して行えないため、もたつきます。
あるいは無効審判に対しての再審、もしくは審決取り消し訴訟を起こされているって言うことではないでしょうか?
恐らく審決取り消し訴訟のことのような気がしてきました。
あなたの起こした無効理由がなんだったのかがよくわからないのでどう答えたらいいのかわからないのですが、この判決が出てそれに不服なら、最高裁にいけます。まだ上があります。
審決取り消し訴訟の場合、今までやってきた手続の違法性審判の違法性しか調べないので、当事者は傍観しているしかないみたいです。
刑事事件で言うと、おとり捜査がなかったとかそういう違法性を調べます。
あった場合に審決取り消しの判決が出ます。
それに対して不服申し立てが出来て、最高裁にいけます。もちろん最後の対決となります。
あと、弁護士は全く関係のない分野なので、頼むなら弁理士にしたほうがいいです。
No.2
- 回答日時:
まず、以前は(特許)異議申立てという制度が存在していて、これは特許無効審判とは異なるものです。
そして、現行法では異議申立てという制度は存在しません。従って、skhoさんが仰っているのはおそらく特許法第123条の特許無効審判のことであろうと推測いたします。「特許法 第123条(特許無効審判)
1 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。」
無効審判における無効理由とされるのは、大抵の場合、上記第一号、第二号、第四号、特に29条、29条の2、39条1~4項、第36条第4項第1号又は第6項でしょう。つまり、skhoさんの(会社の)特許がこれらの条文に違反しているというもののはずです。従って、簡単に言えば、それらに違反していないという反論をすることが必要となります。
無効審判請求人の主張と、被請求人(特許権者側)の反論との両方を、特許庁審判官が法律・審査基準・判例に基づいて精査し、上記条文に本当に違反しているのかどうかを判断します。
審理のプロの審判官に有利な判断をしてもらえるだけの有効な反論をするためには、これらの条文を完全に理解し、審査基準を熟読し、さらには過去の膨大なる判例までも知っておくことが必要となってきます。
請求人側はプロ(弁理士)に依頼しているとのことですので、条文・審査基準・判例まで熟知した上での主張しているものと考えなければならないでしょう。それに負けないだけの反論をするためには、やはりプロ(この段階では弁理士)に相談しないと話にならないだろうと思われます。
ここまで来てお金をけちっている場合じゃありません。商売上大した特許権ではないのであれば、経験を積むために独力で対応するのも一つの選択肢でしょうけど、是が非でも権利を維持したいというような事情がおありであれば、是非プロ(弁理士)に相談しましょう。民事訴訟などで弁護士に頼らずに裁判に挑むような人はまずいないのと同じことです。言ってる意味がわかりますよね?
なお、特許無効理由の証拠とされるのは「意匠」なんかではないだろうと推測します。(意匠を証拠として無効審判を起こせるのような低次元の特許はレアケースでしょう。) もちろん、「相手の意匠」の盗用などというような低次元の話ではないだろうと推測します。さらに、弁理士が代理人となっているんですから、skhoさんの出願より後の出願を無効理由の根拠とするような素人丸出しのアホな真似は絶対にしていないはずです。また、過去に同じ発明が『特許になっているかどうか』は(あんまり)関係ありません。たとえ他人が先に特許を取っていなくても、同じ発明が先に出願又は公表されていればアウトです。従って、ANo.1の回答の大部分は無視してください。大切なのは、同じ発明が技術文献等に公表されて知られているかどうか(29条1項)、又はその特許発明が従来の技術文献等に公表されている技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものに過ぎなかったかどうか(29条2項)、又はその発明が他人が先に若しくは同時に出願していてまだ公開されていなかったものと同一の発明ではないかどうか(29条の2、39条1、2項)等々です。
No.1
- 回答日時:
あなた独自の意匠であることの証明
あなたの特許権所得の方が早く相手の意匠を盗用したのではないこと
あなたが特許出願をするまえに相手が出願していなかったこと
過去に同じ特許がなかったこと
特許を取得できない事柄ではないこと
これらの証明が出来ればいいです
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