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自賠責切れ車両(相手方)との事故で相手方が処罰されない

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  • 質問者:oinari333
  • 投稿日時:2009/02/13 10:29
  • 困り度:困ってます
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先週末にバイクで車にはねられました。事故として過失割合が相手方が90%になるケースです。
すぐに事故証明を取りましたが、そのタイミングで無車検+無保険であることが判明しました。
相手方が即日示談を求めてきましたが経過を見るために断っています。

警察から電話があり、人身事故にするかという質問を受けたので、
待って欲しいと伝えました。相手方が無車検+無保険運行であったので、
その罰則はどうなるのかと質問をしたところ、両方とも認識していなかったので、
今回は罰していないと言っています。私が人身事故にした場合、
罰されるかという質問には人身事故分の罰はあるそうです。

何故罰さないのかと聞いたところ、あんたはどうしても罰して欲しいんかと、
私の方を責められました。相手が無保険である事によって治療費の
請求などで迷惑をこうむっているのは私にも関わらずです。

車検や保険は認識レベルの問題ではなく義務にあたると思います。
仮に私が示談に応じていれば、相手は何の罰則もなく運転を続けられるのです。
この件について、警察の対応について疑問があります。

事故対応で電話をしてきているレベルでは話にならないと思っていますが、
異議申し立てをするにはどうすればよいのでしょうか。

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:donbe-
  • 回答日時:2009/02/13 11:55

まず、治療費その他、人身にかかわる補償を確実なものにしたいなら人身事故処理すべきです。

民事の人身賠償問題と行政罰は別個に考えて下さい。
警察・検察は民事賠償問題には一切かかわりませんし、そのような権限はありません。
無車検・無保険であろうと相手に対する賠償請求はできます。
このような相手がきちんと補償してくれるかは疑問ではありますが。

その上で、自賠責無保険の場合は自賠責同様の補償を「政府保障事業制度」に請求することで補償されます。そのために人身事故処理しておく必要があります。
そして、治療は必ず公的保険 健保(通勤途上・業務中なら労災)でかかることです。政府保障事業は義務づけています。
交通事故でも、公的保険管轄官庁で「第三者行為による傷病名届け」の手続きすれば、必ず健保は使えます。
治癒後に、どこの保険会社窓口でも取り扱い受付してくれます。
事前に、政府保障事業請求の案内・請求書類入手して理解しておくことですね。どこの保険会社でも良いです。
なお、政府保障事業で補償されれば、加害者には必ずその補償分を求償します。あなたが取り立て・回収する必要はなくなります。

物損被害についてはご自身で対応するしかありませんね。

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この回答へのお礼

昨日、警察署に行って人身事故にしてきました。

人身事故にすることで自分の任意保険の無保険車傷害特約や、
医療保険を使えそうです。

ありがとうございました。

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No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:tach5150
  • 回答日時:2009/02/13 11:52

>仮に私が示談に応じていれば、相手は何の罰則もなく運転を続けられるのです。

治療費、示談金などは民事、運転手に対する罰則は行政ですから分けて考え下さい。
無車検、無保険に関しては後にするとしても、逆に人身事故で処理してもらわないと、それこそ今回相手に対して人身事故分の罰も無くなりますよ。

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  • 回答者:tom-jail
  • 回答日時:2009/02/13 11:44

それは災難ですね。お身体は大丈夫ですか?

そもそも、自賠責が切れているだけで罰金もしくは懲役と免許停止処分ではないかと思うのですが、警察の方でそんな話は出なかったのでしょうか。

以前、損害保険資格の勉強をしていた時、「相手の自賠責が無保険になっていて賠償してもらえない被害者を、国が救済する制度がある」と習った記憶があります。その時は、死亡事故の例しか聞かなかったので詳しくはわかりませんが、国土交通省が窓口だったように思います。ご参考までに。

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  • 回答者:l4330
  • 回答日時:2009/02/13 10:33

 
警察は事故の状況記録と犯人検挙が仕事です。
違法かどうかを裁くのは裁判所ですから、警察に意義を申し立てても無意味でしょう。
裁判を起こしましょう。

 

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