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亡くなった父名義の土地等について

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  • 質問者:airzoom_2005
  • 投稿日時:2009/02/13 17:37
  • 困り度:困ってます
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8年前に亡くなった父名義の農地と土地+住居があります。
田舎の為、それほど資産価値はないと思います。
昨年まで母がひとりで住んでいましたが、認知症の症状が出てきた為
他府県ですが一人息子である私が住む近くの老人施設に入居させました。
そこで教えて頂きたいのですが、
(1)父名義の農地と土地+住居を母名義に変えることなく、直接私の名義の変えることは可能でしょうか?
(2)その場合は相続の対象になり、いくらかの相続税を支払う必要があるのでしょうか?
(3)母の本籍や住民票を移すとその後名義変更の手続き等が複雑になるでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

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No.3ベストアンサー20pt

1)父名義の農地と土地+住居を母名義に変えることなく、直接私の名義の変えることは可能でしょうか?

 お父様の法定相続人間で合意すれば、法的に可能です。
 ただし、お母様が認知症ですと、成年後見人を付け、その方の合意も なければなりません。

(2)その場合は相続の対象になり、いくらかの相続税を支払う必要があるのでしょうか?

 相続税は、たとえ未分割でも相続開始から10か月以内に申告しなければなりません。ただし相続税が係るのは一部の資産家のみ。100人に4.2人です。もともと税金を払うほどの財産には該当しなかったのではないかと思います。また、税務の時効は7年です。かかったとしても時効です。

(3)母の本籍や住民票を移すとその後名義変更の手続き等が複雑になるでしょうか?

 手続きが煩雑という程ではありません。
 相続の名義変更(土地や預貯金)は、なくなった方の生まれた時からの戸籍謄本が必要です。本籍が1箇所なら1箇所の役所で住みますが、移転するとその数だけ余計に謄本を取らなければならず、手間がかかります。
 住民票は、現住所でしか取れません。
 戸籍の付表という物を本籍地で取れば、住所移動は全部わかります。


 

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この回答へのお礼

早々に回答頂いていたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。
アドバイス頂き、ありがとうございます。
成年後見制度をできれば利用せずにと考えているのですが…。
戸籍や住民票についても詳しくアドバイス頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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  • 回答者:monta47
  • 回答日時:2009/02/13 18:42

はじめまして、よろしくお願い致します。

わたしは、あまり詳しくありません。市役所や役場に聞きにいった方が正しいです。少し、アドバイスさせて頂きます。

>(1)父名義の農地と土地+住居を母名義に変えることなく、直接私の名義の変えることは可能でしょうか?

可能です。なぜか、もし母親がすぐに亡ることがある場合。手続きを2回しなければいけないので、不便だからです。

なので、ダイレクトにあなたに相続は可能です。税金もあまりとられません。ただし、お母様が認知症なのでそれなりに仲介する書士等は必要です。

>(2)その場合は相続の対象になり、いくらかの相続税を支払う必要があるのでしょうか?

ほとんど払わなくても良いと思いますが、税金なので多少とられると思います。それよりも、父親様の借金がないことを確認しておくことです。

>(3)母の本籍や住民票を移すとその後名義変更の手続き等が複雑になるでしょうか?

わかりません。

ご参考まで。

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この回答へのお礼

早々に回答頂いていたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり役所に相談するのがいいかもしれません。
遠方なので少し不便な面もあるのですが、問い合わせてみます。
アドバイス頂きありがとうございます、参考にさせて頂きます。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:ben0514
  • 回答日時:2009/02/13 17:59

1 お父様の相続人にあなたも入っているのでしょう。
 可能だと思いますよ。ただ、遺産分割協議書が必要になりますから、相続人の全員の承諾が必要です。お母様が認知症ということですから正しい判断ができなければ、家裁での成年後見制度(補佐・補助・後見)の手続きが必要かもしれませんね。

2 相続税は遺産の価格を相続税法に従った評価方法で計算しなければわかりません。ただ、その評価額の合計(遺産総額)が相続税の基礎控除の範囲内であれば相続税は発生しないでしょう。基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数です。あなたに兄弟がいない(死別はあなたの甥姪もいないなど)であれば、7000万円でしょう。

3 こちらはどこまでの手続きを考えているかわかりませんが、戸籍謄本は本籍地で取得します。本籍地に異動があれば、遡って取得することで過去の本籍地などを証明できます。住民票の住所は、過去の住民票は取得できませんが、戸籍の付表を取得すれば過去のもののつながりが証明できるでしょう。したがって証明書類が多少多くなるだけだと思います。

あいまいな表現は、実子・嫡出子は家族や親子でも知らなかったり、間違った解釈がある場合、さらには家族構成などが人それぞれであることなどを想定しているためです。

ご参考までに・・・。

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この回答へのお礼

早々に回答頂いていたのに、お礼が遅くなり申し訳ありません。
詳しくアドバイス頂きありがとうございます。
遺産分割協議書ですか、少し調べてみます。
母の状態を考えると成年後見制度を利用しなければならなのですが、できれば利用せずにと考えているのですが…。
ありがとうございます、参考にさせて頂きます。

  
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