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知人の事で質問です。
15年位働いている職場が個人で経営されている店らしく、雇用保険が無いらしいんです。
個人で入れる労働組合みたいなものがあるとこのサイトで見たのですが、
個人で入れる雇用保険というものは無いのでしょうか?
失業した時たちまち困ってしまうのであれば知人があまりにも不憫で・・・
教えてください。

A 回答 (4件)

失業給付中でも、アルバイトをしたことをきちんと申告すれば、アルバイトをした日だけ給付が行われないだけで、他の日はちゃんともらえます。


ですから意味はありますよ。
もちろんその15時間しは働いていないところを失業しても失業給付対象にはなりませんけど。
週20時間以上のところで働けば、雇用保険加入することが出来て、失業すれば、失業保険が出ます。
たとえば、週に3日、Bというところ(週3×8=24時間、雇用保険加入)で働いて、残り2日をもとからの職場Aで働いているとすると、失業したときには、
Aで働いている2日/週は失業保険が出ませんが、残りの3日/週は失業保険の給付を受けられるわけです。

なので間違いなくメリットはありますよ。
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この回答へのお礼

何度も回答して頂きありがとうございました。これでやっと理解出来ました。私の知人に今の仕事だけで心配なら別の雇用保険に加入出来る仕事を探すなりして、もしいつか辞める事になってもすぐ困らないように出来るという事ですね。知人には掛け持ちの仕事を勧めてあげようと思います。今の仕事1本でしか働かないという事でしたら雇用保険は諦めてもらう事にします。大変お世話になり、ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/15 03:51

そうですか、、、週20時間以下の雇用ですと一時的な労働力として使われているだけですから、雇用保険の短時間労働被保険者にも該当しませんね。


またそのような場合ですと、民間もまず無理です。
民間の、たとえば私がURLで示したAIUのリビングコスト補償保険でも正式に雇用されている人が対象です。
ご友人のようなケースは確かAIUでも受けていないと思いますし、保険金が支払われるにも条件が厳しく、本人に責任が無く、倒産など客観的に認識できる場合に限られています。

週15時間ということは週に2日程度ですから、ご友人の状態だと定職についているという状態ではないと思いますよ。
(基本は週36時間以上です。)
掛け持ちされているのでしょうか。
解決策は、定職を持つことだと思いますよ。つまり最低でも週20時間以上雇用してもらえるところ、あるいは週36時間以上雇用してもらえるところですね。
昔よりは短期労働に対する保護も手厚くなってはいますが、どんな短期雇用者でも正式な雇用なみの保護をするというのはちょっと無理ですね。

あと、他の方への補足にあった別のご友人ですが、倒産の場合はAIUの保険の対象になります。とはいえこの保険も最近出来たものですから、2年前ですとまだこの保険はありませんのでしたので、どうにもなりませんでしたが。
(住宅ローンなどでは少し前からこのような特約のあるものがありましたが)
もちろん今から遡って加入することは当然出来ません。(そんなことが出来たらみんな当然請求するし、要するに失業するとお金をくれるボランティア事業になってしまいます。)

この回答への補足

補足になってしまうかも知れないのですが、もし頑張って探して掛け持ちで仕事をしたとして、そこで雇用保険に加入し、いつか辞めた後、週15時間の仕事だけを続けていたら失業給付は勿論受けられないですよね?内職とかならその金額分だけ後回しで貰えるらしい事は知っているのですが、週15時間はたらいていたら給付は受けられないですよね?

補足日時:2003/02/14 01:46
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございました♪分かり易い説明をして頂いたので、大変よく理解できました♪URLも拝見したところ、やっぱり私の知人は二人とも無理だなって思いました(笑)前者は条件を満たしておらず、後者は遡れない。確かにボランティア状態ですもんね(笑)仕方無いですね。先に書いた知人は年配の方なので別の仕事を探して掛け持ちは出来ないみたいです。(探してもなかなか無い&今更掛け持ちして税金ばかり高くなるのはイタイ等)だから長年勤めているお店しか働いてないそうで。何度も申し訳ないですが、更に補足で質問させてください。

お礼日時:2003/02/14 01:46

AIU保険会社で、倒産等による失業補償も加えた傷害分野商品“リビングコスト補償保険”があります。



雇用保険は、原則として、常時雇っている従業員(個人事業主などは除く)が1名でもいれば加入する義務があります。
パートなどは、勤務時間により条件があります。
但し、個人経営の農林水産業で、常時雇っている従業員数が5人未満のものは加入の義務はありません。

事業主が知らない場合も考えれますから、まず、事業主にお聞きになるとよろしいでしょう。
その上で、事業主が承知で加入しない場合は、職安に相談しましょう。
ちなみに、雇用保険の管轄は労働基準監督署ではなくて職安になります。
労災保険は労働基準監督署の管轄です。

この回答への補足

回答して頂いた文章を読んでいて補足なのですが、別の知人で2年前の9月に働いていた職場が倒産し、退職金等何も貰えず、雇用保険も加入していないという事で、大変困っている人がいるのですが、AIU保険会社という所ではこういった人への補償もあるのでしょうか?2年前では無理なのかな・・・不況のせいか困っている人が多いようですね。宜しかったら回答お願いします。

補足日時:2003/02/13 16:30
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。1さんのお礼に書いた通り、一度職安で聞いた理由で知人は加入出来ないようです。その店自体が加入してるかどうかは分かりません。労災は労働基準監督署なんですね。知らなかったので参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/13 16:30

民間でも一応、


http://www.aiu.co.jp/aiucom/index.htm?http://www …
とか、
http://www.smbc.co.jp/news/news_back/news_saku/t …
のような保険はありますが、、、

しかし、その職場自体が問題ですね。一年以上継続して従業員を雇用する場合は公的な労災保険と雇用保険に加入させるのが事業主の義務です。
つまり加入させないのは法律違反です。
65歳以上など一部の人には加入が必要ありませんが、それ以外であればパートでもアルバイトでも、事業主が個人経営であったも法的に義務になっています。

なので、「雇用保険が無い」状態を何とかするのか本当でしょう。
労働基準監督署に連絡すると指導が入りますよ。

では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。ココで質問する前に一度職安に電話して聞いたのですが、「週に20時間以上働いていないと雇用保険に加入できない」そうなんです。詳しくは分かりませんが、そこはきっと週3日で5時間が最高の労働時間なのかも知れませんね。働いてる他の方は週1日の方等もいらっしゃるようなので。知人は週に15時間なので、例え雇用保険があったとしても加入出来ないようでした。それで個人で入れる機関等があれば教えていただきたかったのです。URL教えて頂いてありがとうございました。参考にさせていただきますね♪

お礼日時:2003/02/13 16:25

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