No.8
- 回答日時:
テキストと書かれてますので簿記の問題に良く出る社債利息で説明します。
例えば、社債:100万円(一口100円で10,000口)、利率:年2% 利払日:9月30日・3月31日 とした場合
(1)決算期間が1月1日~12月31日の法人の決算日における社債利息の仕訳
(1)10月1日~12月31日の経過期間が存在するが3月31日の利払日が到来していない為、支払が確定していない社債利息が存在する。
(イ)発行人
(支払利息又は社債利息) 5,000円(未払費用)5,000円
(ロ)引受人
(未収収益) 5,000円(受取利息)5,000円
(2)翌期3月31日の利払日が到来した時点
(イ)発行人
(未払費用) 5,000円(未払金) 10,000円
(支払利息又は社債利息) 5,000円
(ロ)引受人
(未収金) 10,000円(受取利息) 5,000円
(未収収益) 5,000円
(2)決算期間が4月1日~3月31日の法人の決算日における社債利息の仕訳
利払日が到来し支払いが確定している。
(1)発行人
(支払利息又は社債利息)10,000円 (未払金) 10,000円
(2)引受人
(未収金) 10,000円 (受取利息)10,000円
となります。
No.6
- 回答日時:
未収金と未収収益の違い:
どちらも資産科目であることさえ理解しておけば、その使い分けに神経を使う必要はありません(上場企業を除く)。
前受金と前受収益の違い:
どちらも負債科目であることさえ理解しておけば、その使い分けに神経を使う必要はありません(上場企業を除く)。
ただし一応、説明しておきますので参考にして下さい。
◇未収収益とは、営業収益(売上)に属さない収益または利益のうち、サービスを提供済みであるにも拘わらず、その代金が未回収のものを言います。ただし、契約に基づき、時間の経過と共に発生する収益または利益に限ります。
例えば、事務所を賃貸している場合(不動産賃貸契約)、一月につき10万円というように、時間の経過と共に家賃が発生します。もし3月分の家賃で、3月決算時点で未回収分があれば、その分を「未収収益」に計上します。未収金ではありません。売掛金でもありません。
例えば、お金を貸している場合(金銭消費貸借契約)、利息は一年につき3パーセントというように、時間の経過と共に利息が発生します。もし3月分の利息で、3月決算時点で未回収分があれば、その分を「未収収益」に計上します。未収金ではありません。売掛金でもありません。
◇営業収益(売上)に属する未回収の債権は「売掛金」です。
◇未収収益にも売掛金にも属さない未回収の債権は「未収金」です。
◇前受収益とは、営業収益(売上)に属さない収益または利益のうち、サービスを提供してないにも拘わらず、その代金が回収済みのものを言います。ただし、契約に基づき、時間の経過と共に発生する収益または利益に限ります。
例えば、事務所を賃貸している場合(不動産賃貸契約)、一月につき10万円というように、時間の経過と共に家賃が発生します。もし3月決算時点で4月分の家賃を回収済みなのあれば、その分を「前受収益」に計上します。前受金ではありません。
前受金についての説明は省略します。
No.5
- 回答日時:
既に、詳しいご回答がありますが、私なりの解釈を試みましたのでご参考まで。
未収金と未収収益、前受金と前受収益の違いについての説明の前に、経過勘定とは何かをご理解いただく必要があると思います。
経過勘定には、未収収益、未払費用、前受収益、前払費用の四つがありますが、発生主義会計を前提としています。
これらは、一定の契約にもとづいて継続的に役務を授受する取引、典型的には金銭貸借の利息に適用されるものです。
例えば、3月末決算の会社が、1月1日に100万円を利息月利1%、12月末元利一括返済の条件で貸付けたとします。
決算期である3月末には100万円×1%×3ケ月=3万円の利息が発生しています。
現金主義会計でしたら、決算期には何もする必要はないのですが、発生主義会計では、決算期には
未収収益 3万円/受取利息 3万円
と仕訳します。
この未収収益3万円は、債権であることには変わりないのですが、すぐに3万円の回収を予定している訳ではなく、約束の12月末にまとめてでないと回収できないものです。
このように、未収収益は、発生主義の原則に従って、経過した期間分の受取利息3万円を計上したために付随的に生じた科目なのです。そして翌期首には反対仕訳で取り消される性格のものです。
これに対して未収金は、例えば備品を掛けで売却したような場合に使われますが、その金額自体が確定した債権です。
未払費用は、借り手の立場、前受収益は、利息が前払いの場合として上記に当てはめていただければ、経過勘定の何たるかが、そして確定債権、債務との違いがご理解いただけると思いますが・・
No.4
- 回答日時:
正確な定義はかなりややこしいものであり、またすべての科目の定義が会計諸則に明記されているわけでもありません(企業会計原則注解注5、注16、財務諸表等規則15条3号、財務諸表等規則ガイドライン15-3、15-12第3項などを参照)。
そのため、正確な定義については書籍をご覧いただければと思いつつ、私なりにまとめてみます。未収金は、この後で述べる未収収益以外のものであって、通常の取引には基づくものの営業上のものではない(未回収の:以下同じ)金銭債権と、通常の取引に基づかない金銭債権とを計上する勘定科目です。前者は流動資産に表示し、後者は1年基準で表示区分を決定します。
通常の取引に基づく営業上の金銭債権は、売掛金です。(mononasiさんが疑問に思われたのも、ごもっともです。)
未収収益は、継続的役務提供契約に基づき発生した、通常の取引には基づくものの営業上のものではない金銭債権または通常の取引に基づかない金銭債権であり、既に提供した役務に対応するものを計上する勘定科目です。ただし、支払期限の経過したものは含みません。表示区分は、流動資産です。
断続的な役務提供契約(例えば使用時間分だけ料金の発生する契約)や、1回限りの役務提供契約(例えばマッサージをする契約)は、未収収益ではありません。これらについては、営業上のものであれば売掛金、そうでなければ未収金です。もっとも、基本料金と使用に応じた料金との組み合わせで役務提供の対価を決定する契約(例えば電気供給契約)の場合には、継続的役務提供契約とみなして未収収益に計上するのが一般的です。
継続的役務提供契約に基づき発生した営業上の金銭債権は、売掛金です。
未だ役務を提供しておらず金銭債権も発生していないときは、そもそも仕訳を切りません。
支払期限の経過したものについては、未収収益から未収金に振り替えます。
前受金は、通常の取引に基づく営業上の金銭先払いを受けたものと、営業上の役務提供契約(継続的・断続的・1回限りの別を問いません)に基づき金銭先払いを受けたものとを計上する勘定科目です。表示区分は、流動負債です。
前受収益は、継続的役務提供契約に基づき金銭先払いを受けたものであって、かつ通常の取引には基づくものの営業上のものではないものまたは通常の取引に基づかないものを計上する勘定科目です。表示区分は、流動資産です。
断続的な役務提供契約や、1回限りの役務提供契約は、前受収益ではありません。これらについては、営業上のものであれば前受金、そうでなければ預り金です。なお、基本料金と使用に応じた料金との組み合わせで役務提供の対価を決定する契約の場合に、継続的役務提供契約とみなし前受収益とするのが一般的である点については、未収収益と同様です(この一般的取扱いは、前払費用や未払費用についても同様です)。
営業上の継続的役務提供契約に基づき金銭先払いを受けたものは、前受金です。
金銭先払いを受けておらず未だ役務を提供してもいないときは、そもそも仕訳を切りません。
以上からお分かりになられると思いますが、売掛金と前受金が、未収収益と前受収益が、それぞれ対応関係にあるといえます。未収金に対応するのは、未払金です。
最後に、これらの使い分けは、公開企業では比較的厳密になされています。もっとも、表示科目名については、各企業の実態に応じたものを用いている場合があります。
他方、非公開企業や個人企業(税法でいう個人事業主)では、それほど厳密ではありません。
簿記の学習上は、正確な使い分けを求められます。もっとも、正確な定義を覚えるよりも、「利息の前受けのときはこう」「家賃の未収のときはこう」など事例に対応させて覚えたほうが、頭に残りやすいかと思います。
No.3
- 回答日時:
>「私が見ているテキストでは、有価証券、土地、備品など商品以外の売却代金の未収額を処理する勘定とかいてあるのですが。
これだと意味が食い違ってくるように思うのですが、どちらが正しい?のでしょうか。」
え?どういう風に意味が食い違うのでしょうか?
有価証券を商品としてるのは「証券会社」
土地を商品としてるのは「不動売買業者」
備品となる、例えばボールペンを売ってるのは「文房具屋」ですよね。
会社が「商品」としてるものを売ったら「売掛金」です。
商品ではないものを売ったら「未収入金」です。
証券会社では、有価証券を売った代金を未収入金にはしません。売掛金でしょう。土地を売るのが商売の不動産業者なら「売掛金」」ですよね。
なにも意味の違いがあるとは思いませんが。
「商品以外(有価証券、土地、備品など)」の売却代金の未収額を処理する勘定
と読み替えたら理解できるかも、、ですね。
要は、未収金、未収収益、前受金、前受収益は商品以外を売却した場合の勘定科目であり、さらに未収金と前受金は営業活動上の取引。
未収収益と前受収益は営業活動以外の取引と考えれば問題ないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
※未収金=通常の商取引以外の取引に基づき,まだ代金を受取っていないもの。
※未収収益=例えば家賃の受け取りが遅れてまだ入手していなくても,これをその期の損益計算に収益として計上するが,こうした収益を未収収益と言います。
※前受金=商取引の成約に伴って代金の全部または一部を受取る場合。
※前受収益=たとえば機械の賃貸料の支払いをまとめて受けている場合,その決算期間内に見合う分は収益として計上することができるが,次期以降に相当する分は収益の前受けであり,当期の損益計算から除くとともに貸借対照表の流動負債に記載する。
No.1
- 回答日時:
未収金または未収入金は「営業活動上の受け取り未済の金額」です。
未収収益は「営業活動外の受け取り未済の金額」です。
例えば、取り立て手数料を受け取ってない場合には「未収金」です。
会社役員に金を貸付してて、その利息をまだ受け取ってない場合には「未収収益」になります。
同じように前受金は営業上の支払いを先に受け取ってる場合で、前受収益は営業外の支払いを先に受けてる場合の処理勘定です。
例えば、取引先が金額を間違えて多く支払ってきた場合には、それを返すことをせず、前受金勘定でうけとっておき、その後の請求書を出すさいに前受金額を差し引いて請求します。
会社が保有してる社宅の家賃を、一年間分前払いしますとして支払いを受けた場合には、営業外の収入の仮受け勘定(経過勘定といいます)として前受収益とします。
使い分ける理由は、営業損益を出す場合に営業外の収益が入ってしまってると正確な分析ができないからです。
企業会計原則に対しての連続意見書というのがありますが、そこに「未集金と未収収益は区別すべし」とあります。前受金と前受費用についても同様に意見書にて指導がされてます。
ネットで調べることができますので、一度ご覧になってください。
>未収金または未収入金は「営業活動上の受け取り未済の金額」です。
ということですが、私が見ているテキストでは、有価証券、土地、備品など商品以外の売却代金の未収額を処理する勘定とかいてあるのですが。
これだと意味が食い違ってくるように思うのですが、どちらが正しい?のでしょうか。
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