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昨年開業し青色申告決算書をはじめて作成するのですが、減価償却する資産について、2点わからないので質問させてください。
対象資産⇒パソコン H18.5取得 21万円

(1)開業にあたり、工具器具備品/元入金で計上する場合、金額は、既に購入から2年たっているので価値が減少するという考え方で取得価格21万より少ない金額、となりますでしょうか。
その場合、減ずるべき金額の算出根拠(取得価格の?%、とか)ありますでしょうか。

(2)減価償却費計算にあたっては、(1)の金額を「償却の基礎になる金額」に当てはめればよろしいでしょうか。

以上、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

平成19年4月に平成19年度税制改正が有り、平成19年3月31日以前の取得(購入)には旧法(「旧定額法・旧定率法」)が適用され、平成19年4月1日以後の取得には新法(「定額法・定率法」)が適用されます、→質問者様の件は旧法が適用されます。



旧法は従来の計算式・方法で「取得価額の95%」迄償却した後、平成19年度税制改正が適用され、残り5%を5年間で毎年1%ずつ償却し最後に「1円」(備忘価格)を残します。

「償却方法」:個人の場合は原則「旧定額法」、法人の場合は原則「旧定率法」、税務署に申請すれば共に変更出来る、→「旧定額法」と仮定します。

途中から業務用に転用した場合は、1.転用時の非業務用期間の償却費を計算する、2.償却費の計算の順で進めます、[ ]内は決まりです、変える事は出来ません。

1.非業務用の資産を業務用に変更した場合には、次の計算式にて転用時の非業務用期間の償却費を計算します。
「非業務用期間の償却費」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「経過年数」。

「取得価額×0.9」は旧定額法の「ロ償却の基礎になる金額」で減価償却費計算完了迄変わりません。

非業務用の耐用年数は通常の1.5倍とします、[この場合1年以下は切り捨てる] →4年×1.5=6年、→6年の旧定額法の「償却率」0.166。(パソコンの法定耐用年数は4年)

「経過年数」:平成18年5月~平成20年?月(開業月わからないですが、10月以前と仮定し、次の決まりより) [6か月以上は切り上げ、6か月未満は切り捨て] →2年と仮定します。

非業務用期間の償却費=(210,000×0.9)×0.166×2=62,748円(仮定)。

開業時のパソコンの簿価(未償却残高)=「取得価額:210,000」-「非業務用期間の償却費:62,748」=147,252円(この額が開業時の簿価(仮定)です)。

2.開業後の旧定額法の「償却費」計算式は=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」。

旧定額法4年の「償却率」は0.250。

「使用月数」は平成20年?月~12月(確定申告)の?か月、(1年目のみ「使用月数」を使い、2年目以降は「12」とします、2年目以降の「12÷12」は省略出来ます)。

平成20年分の「償却費」=「210,000×0.9」×「0.250」×「?」÷「12」=?円。
平成21年分~平成?年分の「償却費」=「210,000×0.9」×「0.250」=47,250円。

取得価額の95%に達する最終年は平成?年で、計算式は=「取得価額×0.95」-「非業務用期間の償却費」-「償却費累積額」。

翌年より5年間で毎年1%(2,100円)ずつ償却し、5年目に「1%-1円=(2,099円)」償却し、未未償却残高に「1円」を(備忘価格)を残します。

私はウェブ上のフリーソフト「Exsel減価償却計算25」で試算しています、耐用全年分を一覧表示する便利なソフトです。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se45 …

上記 1.の計算については、Sheet2を使用し、端数処置は「切り上げ」又は「切り捨て」ワンクリック切り替え、「取得年月」18年1月と操作します、「取得価格」21万円、「旧定額」、「決算月」12、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」とも同じ6年、で計算します、左端に申告年表示の平成19年分が経過年数2年の場合の数値です。

上記 2.の計算については、Sheet4を使用し、端数処置は「切り上げ」又は「切り捨て」ワンクリック切り替え、「取得価格」21万円、「期首価格」(21万円-62,748円)、「計算開始年」20、「旧定額」、「決算月」12、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」とも4年、「計算開始年の計上月数」は開業月~12月迄の月数を入れて下さい、で計算します、左端に申告年数を表示分します、上記ソフトで計算後は必ず検算して下さい。
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この回答へのお礼

丁寧なご指導をいただきましてありがとうございました。
大変わかりやすく、おかげさまですっきり理解する事ができてとても助かりました。

お礼日時:2009/02/16 09:36

1.2年経過なら2年減価償却した後の金額を記入します。


2.その通りです。


http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/index.html
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この回答へのお礼

ここでつまっていたので大変助けになりました。
ご返答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/02/15 18:58

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