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一度質問しておりますが、不備がありましたので、補足の上再度質問させていただきます。
金融業に勤務しております。
とある法人顧客に融資実行して1ヶ月も経たないうちに代理人弁護士から破産申立につき受任通知が来ました。
状況から考えて、融資時点で破産の意思があったとは思われ、それを立証すれば詐欺の申立をできると思うのですが、どうすれば立証できるのでしょうか?
例えば、融資実行以前に弁護士と接触があった事実を立証すれば良いのでしょうか?

他、弁護士に相談してから受任通知を発送するまで通常どのくらいの期間がかかるのでしょうか?

盗人に追い銭で破産費用を用立ててやったかと思うと悔しくてなりません。ご回答いただけますよう、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

果たして参考になるか、わかりませんが


犯罪の成立要件としていろいろありますが
主なものとして「行為」「違法性」がなければなりません。
それでご質問の「融資時点で破産の意思があったとは思われ、それを立証すれば詐欺の申立をできると思うのですが」ですが、相手に破産の意思があり、あなたの会社から融資を受けたとしても相手の「詐収の悪意」が証明されない限りは犯罪は成立しません。また審査の段階で信用、業績等があなたの会社の融資基準を満たし実行したのでしょうからこの辺から伺ってみてはいかがでしょうか。例えば提出された決算書等の書類と実態の食い違い等の改竄の有無等を切り口とし、顧客との取引状況を調べ実体性がない取引がある。架空のものが出てきた。融資の際に聞いた使用目的と違い私物化している。などがあれば、詐欺の疑いが高く立件にといえます。しかしこれらを調べるのは金融業者としても難易度は高いのではないでしょうか?民間調査には限界がありますし、相手が素直に応じることはないでしょうから、また弁護士には守秘義務があり、依頼者の不利なことは当然喋りませんし、以前の接触があったことを立証できても決定打にはなりません。要は相手の「悪意」と「犯罪行為」を立証する証拠を集めることです。最後になりましたが受任通知の発送は弁護士によりますが、私の知っている範囲で大半は受任して数日以内ですね。
早いのは損害賠償でもめた相手の弁護士から正式受任の通知が翌日きたというのがありました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
審査時に徴求した資料は明らかに粉飾・改竄されたものだと思われます。立件するのは難しそうですが、出来る限りの事はやってみたいと思います。

お礼日時:2009/02/19 20:51

詐欺罪は、警察でも立証するのが最も難しいと言われています。



相手が、明らかに詐意がある事を証明しないと立件されません。
破産手続きをしたから、借りてから間がないと言う理由だけでは難しいでしょう。
弁護士に会っていた…だけでは、計画破産とは言えませんし、証拠にもなりません。
弁護士に会っていた理由が、破産手続きに関してであることを相談者側で証明するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「最も難しい」と言われると腰が引けてしまいますが、出来る限りの手は尽くしてみたいと思います。

お礼日時:2009/02/19 20:53

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