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再就職手当ての受給条件について

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  • 質問者:alloza
  • 投稿日時:2003/02/14 11:59
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質問が2つあります。よろしくお願いします。

1.以前、再就職手当てが受けられない場合として、”退職した会社への再就職”があったとおもったのですが、以下の場合(友人の現状)も、受給されないのか教えてください。
 (1)それまで住んでいた(実家)場所を引っ越し、別な県での就職を希望して、退職した。
 (2)新しい県で、すぐに就職できたが、1ケ月半後、その会社の事業の一部が閉鎖になり、解雇された。その会社は雇用保険に加入していない。
 (3)引っ越す前に勤務していた会社は、雇用保険に入っていたため、その書類をもって失業申請をした。
 (4)その後、あと少しで満3ケ月になるが、就職が困難。あきらめて、実家のある以前の会社に再び就職しようと考えている。(その会社から誘いを受けている)

2.失業認定日に行かなかった場合、説明会では、給付権利を失うと言われた。しかし、失業認定の日にちをうっかり忘れてしまった場合、失業給付も、再就職手当てももらえなくなるのでしょうか。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:viscaria
  • 回答日時:2003/02/14 16:20

こんにちは。

「再就職手当」については沢山の要件があり、その全てに該当
した場合に支給されます。

その中に…
○離職前の雇用主、またはその雇用主と密接な関係にある者に
 雇用されていないこと。 という要件があります。

おっしゃっているのは、前の前の勤務先であるからどうなのか
…ということなのでしょうが、この場合の「前の雇用主」とは
今まさに受給しようとなさっている「失業手当」の手続きをし
た際の「離職票」記載の事業主であるわけです。ですから、こ
の場合は「再就職手当」の支給は、ないものと思われます。



また認定日の件ですが、病気、怪我、就職活動のため等やむを
得ない場合、認定日の前日までに申し出て(要:証明書類)変更を
するか、これらが突発的な場合はその状況により対処されます。

おっしゃるように、うっかり忘れていた場合は「その認定日の
前日までの失業の認定」は受けられず、勿論支給もありません。
ですが、例えば所定給付日数が90日の場合、1年の間でした
ら90日の受給は可能です。但し、うっかり忘れた場合は、速
やかにハローワークへ出向き、次回認定日のための手続きをし
なければなりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり、無理なんですね。不正防止のための、受給要件なんでしょうけど、結果より経過で判断してほしいなとおもうことが多いです。このことに限らずなんですけど。

  
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