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駐車違反の罰金とかを無視しつづけたらどうなるのですか?

友達の知り合いが、駐車違反の罰金とかを無視しつづけたら、刑務所に入らされた。とか言っていたのですが、本当にそういうことはあるのですか?

刑務所じゃなく、拘置所とかじゃないのですか?

期間はどれくらいになりますか?

A 回答 (6件)

悪質なら逮捕されますよ。


http://response.jp/issue/2005/0701/article72155_ …

兵庫県警でもそのような告知を出しています。
http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/chusha/i …

有名処では和泉元彌氏が逮捕されてます。
http://ja.wikinews.org/wiki/%E5%92%8C%E6%B3%89%E …
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この回答へのお礼

本当だったのですね・・・

みなさん回答ありがとうございました。

ベストアンサーは応えてくれた順番にしたいと思います

お礼日時:2009/02/19 23:43

罰金を科す判決が出る場合, 同時に「払えない場合はいくらかの金額につき 1日の割合で労役を課す」と判決文につきます. で, 払わなかった分に応じて労役場で働くことになります.


この換算率は通常 5000円/日ですが, 上限が 2年と決まっているため巨額の罰金になるとレートが上がります.
労役をする場は法的には「労役場」ですが, 実体としては「刑務所」であったりすることもあります. 「懲役」や「禁固」が「本来的に自由刑」であるのに対し「労役」は「財産刑の代替としての自由刑」ですが, いずれにしても「自由刑」であることに違いはないので「刑務所で労役をする」こともあり得ます.
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 まず「反則金」と「罰金」は別物です。

「反則金」は簡単に言うと「こっちも忙しいし、悪質じゃないからお金出せば勘弁してやろう」という制度で、素直に従うなら刑事処分にはなりません。

 悪質であったり、納得できないからきっちり争いたいという場合は刑事手続きに移行し、有罪となった場合に「罰金」刑となる可能性があります。「罰金」は刑事罰ですので前科もしくは前歴となります。支払いが出来ない場合は「労役場」へ留置しての労働によってその賃金を納付するということになります。

 なお、罰金刑ではなく懲役刑となる可能性もあり、この場合は刑務所へ入ることになります。
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だいぶ前ですが、交通違反の略式裁判のために簡易裁判所に呼び出されていながら無視して出頭しないでいた芸能人(だったかな)が逮捕された事件がありました。

一罰百戒なのでしょうが、情状が悪質であれば通常は罰金で済むことであっても禁固刑などに処せられるかも知れません。

拘置所は未決囚(裁判で判決が確定する前の被告)が入るところ、刑務所は懲役や禁錮判決を受けた人間が入るところです。死刑囚は刑務所ではなく拘置所にいるのですが、これは刑の執行が行われる前だからです。

ご友人のお知り合いは、逮捕されて裁判所に出頭するまで拘置所にいたのかもしれません。素人には同じように思えますからね。
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刑務所に入りますよ




そこで労働してもらいます

罰金額に相当する金額に満るまで、そこで働いて
稼いだ金額を「罰金」として納付します

拘置所は労働するところではないです
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無視してると裁判所から逮捕状が発行されます。


なので逮捕です。
刑務所に収監されます。
1日5000円程度の労働で罰金を強制的に支払えるまで刑務所でのお泊まりです。
当然 前科付きますよ。
期間は罰金のトータル金額と利息から判断されれば何日間か判ります。
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