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2箇所からの給与所得として確定申告を実施しなければなりません。
その際の「扶養親族」として私の実妹(40歳・独身)で「病気療養中のため収入がゼロであり、私と同居で私の収入のみで生活しており、健康保険も私の健保組合、国民年金支払いも減免措置」といった状況にあるものを確定申告時に「扶養親族」として申告が可能なのでしょうか。
申告の前に市など行政等の手続きで「扶養親族」として認知等されるなどの必要があるのでしょうか。他の扶養親族は実母(75歳)を申告しております。

アドバイスをいただければ、ありがたいです。よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

もちろん可能です。



>申告の前に市など行政等の手続きで「扶養親族」として認知等されるなどの必要があるのでしょうか。
いいえ、必要ありません。
申告書の第二表の「扶養控除」の欄に妹さんの氏名、生年月日、控除額を記入し、第一表の「扶養控除」の欄に、お母様の控除額との合計額を記入すればいいです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/20 16:47

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