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臨時職員の方への通勤手当は正規職員相当額としているところが多いと思いますが、支払い科目について「職員手当等」とすべきか費用弁償として「旅費」として計上すべきでしょうか。
また、その根拠法令等ございましたら教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

法令はありません。

慣習に従います。旅費
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