自賠責・労災保険・人身傷害特約のすみわけ
主人が事故にあいました。
相手(加害者):当方(被害者)=10:0の事故でした。
相手は車両でこちらは自転車でしたが、相手方は自賠責のみで任意保険に入っていませんでした。
通勤途上だったので主人の会社を経由して労災保険の申請をしています。
なにかこちら側にも保険がないかと探すと、自分の車両についていた人身傷害特約で、車両乗車時以外の事故でケガをした場合の補償がありました。
休業損害や慰謝料額について、保険会社から自賠責基準の額で提示された場合に、弁護士基準の慰謝料額を請求したい場合は、保険会社相手に起訴することになるのでしょうか?
まだ、入院中(現在24日目)で退院して通院してそれからのことになるとおもうのですが、早めに色んな情報を仕入れて検討しておこうと思っています。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
NO1さんの回答のとおりです。
任意保険にも加入していないような相手ですから、充分な対応を望むのはまずムリでしょう。
人身傷害優先して対応して貰えば、治療費・休業損害など一括払いのような形でほとんど、立て替え払いしないで済むでしょう。
休業損害は1ヶ月単位で請求可能と思います。人身傷害で100%補償されますので、労災に請求する必要はないと思います。
労災に係るのは治療費のみと思います。なお、治癒後 労災に特別支給金請求すれば20%は余分に貰えます。
人身傷害は、賠償補償に類似した傷害保険です。人身傷害加入保険会社は事故の当事者加害者ではありません。
また、加害者加入保険屋でもありませんから、筋が違います。
弁護士基準で慰謝料請求する訴訟相手は、直接当事者の加害者ですからお間違えのないように・・・。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
たまたま、相手の自賠責保険の会社と、自分の保険会社が同じだったので、混同してしまっていました。
加害者とは、落ち着いたら示談・起訴はしようと思うのですが、逃げられる可能性があり非常に心配です。
どうにか対策が出来ないのかと逃亡防止策を検討しないといけないなぁと考え始めました。
実際どうにもならないのでしょうね。
痛い目見た分損をしたということなんでしょうか。
No.1ベストアンサー20pt
人身傷害で弁護士基準の慰謝料は無理です。
賠償保険ではないので、あくまで人身傷害の約款に基づいての支払いになります。
弁護士基準の慰謝料との差額を相手方に請求する裁判を起すことはできます。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
単純明快なご回答をいただけて、なんだかスッキリしました。
相手方への請求は一応行うつもりはしています。
が、往々にして行方不明になる(逃げられる)ことが多いみたいですね。
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