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強盗罪は5年以上の懲役とあります。
執行猶予は3年以下の懲役にしかつかないと知りました。
ということは、強盗罪に執行猶予がつくことはないのでしょうか?
強盗罪になると実刑しか下らないのですか?

A 回答 (1件)

酌量減軽(刑法66条、68条)がある場合は、下限が2年6月ですので、執行猶予の可能性があります。



同様の問題として、強盗致傷罪の刑罰の下限がかつて7年以上の懲役であって、酌量減軽によっても執行猶予がつけられない点が問題とされていましたが、ちょっと前の改正によって、下限が6年以上の懲役となったので、酌量減軽がある場合には、執行猶予の可能性が出てくることになりました。
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