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地主から直接借りていた駐車場を使っています。
先日、突然駐車場解約通知書なる書類が不動産会社から送られてきました。
それによると、駐車場の土地を売買することになり、3月2日に所有者が変更になる。それにより今後駐車場として利用できなくなるので駐車場契約の解除を通知する。という内容でした。

なお、4月分までの代金を支払ってあります。
駐車場は借地借家法の対象ではないため、地主に立ち退きを要求されたら出て行かなければいけないのはわかっていますが、先に支払った3/2~4月分までの返金と、代替駐車場の手配、迷惑料の請求等は可能でしょうか?

地主とは借りる際に毎月の支払額、住所氏名、車種を書いた簡易的な契約書のような物を交わしました。

A 回答 (2件)

契約期間中の解除ですから、損害賠償請求できます。


借地借家法でなき、民法の契約による損害賠償となります。
金額はそう多くないでしょう。

日割り返却もできます。
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この回答へのお礼

なるほど、大変参考になりました。
数千円でも貰えれば無いよりマシです。
頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/23 23:17

将来分の賃料を支払ったことが証明できれば、その部分を(日割りか否かは慣習などもありそうですから断言しません)返してもらう権利はありそうですね。



しかし、他の事項は、難しいでしょう。他の駐車場の手配などは、ご存知の借地借家法の考え方ですし、慰謝料はさらに大変でしょう。
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