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商標権を1件1区分で申請すると、申請するだけで手数料21000円がかかります。
この手数料は費用(雑費)として仕訳してはいけないのでしょうか?
審査を通過してからさらに登録料66000円かかります。
この登録料のみが資産となると思うのですが、ある専門家から手数料を合わせて、81000円が資産(商標権)となると言われたのです。
理由は登録までにかかった費用の合計が、その商標の資産価値だから、と言うのです。
後々考えると、その考えでは申請依頼した弁理士への報酬や、商標をデザインしたデザイナーへの報酬等は含まれないのも変です。
逆にもし申請が通らなければ、手数料等を取られただけで、何も資産になるものは無く終わります。
どうもすっきりしないので、どなたか詳しい方に教えていただきたいのです。

A 回答 (2件)

他から有償で取得した商標権は、取得に要した支出額全部が取得価格になり、無形固定資産の商標権に計上しますが、自社で作成取得した商標権の登録費用・申請料は、任意ですから、無形固定資産の商標権に計上することも、支出時の経費とすることも任意です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、どちらでも良かったのですね。
これで納得できました。
最初にこれを、資産計上しなさいと言ってきた専門家というのは
税務署の方だったので、あまり問い詰めずに引いてしまいました。
また税務署の方と会う予定がありますので、それまでのしばらく、
この質問は閉じないでおきます。

お礼日時:2003/02/16 21:54

不動産の場合は、どういったものが資産になるかを考えればわかりやすいと思います。

登記手数料や司法書士手数料・・・

この回答への補足

すばやい回答ありがとうございます。
回答からすると、かかった費用は全て、その資産に含むということなんでしょうか。
商標登録の申請から登録可となるまで、1年以上かかっています。
登録できるのか、わからない手数料を資産とするのでしょうか。
もし資産とするならば、最終的に登録不可だった場合どうなるのでしょう。

補足日時:2003/02/15 23:20
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