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以前、父の後妻から死亡した父名義の家と土地を、後妻名義に変えたい旨の遺産分割承諾書へ記入を求められている件で、皆さんから親切に教えていただいたのですがその後、市の弁護士相談に行き「遺産分割協議もなしに承諾書とは一方的なので、相手のほうに連絡をして資産の詳細を知らせてもらい話し合いをして下さい」との事でした。正直、放って置きたいですが、それでは後で負債が出てきたらたとえ承諾書を書かなくても負債は相続したものとなるかな?と思っています。(間違っていたらすみません。)先方の状況が全く分からず、もし後から負債が分かったら?と言う不安もあり相続放棄も考えています。それだと私が父の死を知ってから1月経ったので気が重いですが、そろそろ連絡をとらなければと思っています。相続分には相当しなくても、話し合いで支払いをしてもらって相続放棄をするという方法はないのでしょうか?それは代償分割となって相続放棄ではなく協議になり協議書の作成などが必要になるのでしょうか?不勉強ですみませんが、教えてください。

A 回答 (1件)

お金を貰って、相続放棄できません。


質問者が相続放棄しても、その財産が全部、後妻に行くわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。専門家の方に見て頂いて助かりました。後妻とその子供が居ますが、私が相続放棄するとそちらに全部行くのだと思っていました。具体的に教えていただけないでしょうか?回答者様のお時間の構わないときにお願いできれば幸いです。

お礼日時:2009/02/23 20:15

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