4月の報酬改定について
この4月で介護保険制度が変わります。
大まかな内容として訪問系介護報酬のアップ 通所系介護報酬のダウン
あと介護認定がさらに厳しくなるって感じなのはわかりました。
今現在要介護1の方は要支援に流れるであろうと思います。
質問なのですが現在要支援2の方の場合予防2と予防3ってありますよね? 予防3は4月以降ありえるのでしょうか? 国にしてみれば
予防2の月額報酬を少し上げる代わりに4010単位を実質なくす
という動きになりそうなのですが・・・
あと要介護の方も身体1 生活2の単価は上がるらしいのですが
身体2,3 生活3の単価はやはり減額となるのでしょうか?
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1のお礼にご質問いただいたので、わかっている範囲でお答えします。今後厚生労働省から様々な解釈通知が出てきますので、都道府県のホームページやWAM-NET等で確認してください。
初回加算については、初回時にサービス提供責任者が行う2次アセスメント等の労力に対する評価として位置付けられているようです。
緊急時訪問介護加算について、
○「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護(身体介護が中心のものに限る)を利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合を言います。
○やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、事後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能です。
と神奈川県ではQ&Aを出しています。ただし、今後解釈通知等が出され次第、いろいろ見解が変わってくる可能性があります。その点ご注意ください。
この回答へのお礼
再びありがとうございます。
緊急時加算ってのはやはりそんな感じですね 確かにケアマネに連絡が取れずに行かざるを得ない状況ってのもありそうですから
国が出しているのは一つなのに各保険者で解釈が違うということも
それ自体がおかしなことなんでしょうけど現実存在しますからね
ケアマネ等とも連絡を取り合って行きたいと思います。
No.1ベストアンサー20pt
介護予防訪問介護に関しては、従来通りの基本単位となります。したがって予防訪問介護1~3は単位としては変わりません。今回の改正で初回加算が加わりますので、ちょっとだけ上がります。
訪問介護に関しては、身体介護1と生活援助2の単位が変わるだけで、他の単位は変わりません。こちらも今回の改正で初回加算が加わります。また身体介護に関しては、緊急時など一定の条件を満たせば、緊急時訪問介護加算が加算されます。
それから1単位の単価について改定がありますので、都市部では基本となる単価も変わります。
「第63回社会保障審議会介護給付費分科会資料」がありますので、細かくはそちらをご参照ください。
この回答へのお礼
身体1 生活2の単位が変わるだけですか? ってことは身体2以降は今までどおりってことなんですね・・・
初回加算っていわゆる新規の方に関して初月のみですよね?
サービス提供責任者が行った事に対しての加算と考えていますがちがいますでしょうか?
あと緊急訪問時ってのも資料ではケアマネが必要と認めたときってことなんですがいまいち緊急の度合いが難しいですね。
たぶん利用者さんが転倒し起き上がれないとかそんなときに
連絡があっての提供とかそういうのだとは思うんですけどね。
なんとなく資料を一通り読んだだけではどう理解していいのか
難しいところがありますね これはいつもどおりなんですけどね
あとはケアマネや保険者とかに確認してみます
ありがとうございました
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












