妻が英語の恩師に約1年前(3月)にお金を貸しました。約束の2ヵ月後になっても
返済はなく、延びるばかり。6ヶ月後に、何度か返済依頼をしたものの先方は苦労
話を述べるばかりで、こちらの話を聞こうとはしません。
妻では埒があかないので私が交渉しました。幾度にも渡る口論の末、契約書(金銭
消費貸借契約書)を交わしました。貸したお金は総額73万円で、7回分割払いの約束
で、1日でも遅れたら直ちに債務を弁済という条件付です。
初回返済は、先方の依頼により、5日間延びました。さらに約束の日より送金は1日
無連絡で遅れました。裁判になると不利かと思い、特別、遅延を認めました。
ところが、3月分についても、返済を延ばしてもらえないかとの依頼があり、
「どうしても都合が付かなければ考える」との返事をしました。何度かの話し合い
のうちに、先方の発言に不可解を感じたので、家の登記簿謄本と権利書のコピーを
要求しました。ところが、要求に中々、応じません。
要求した書類は後日、発送してもらえることになりましたが、昨年の11月から、
取立ての対応に追われ、精神的にも肉体的にも参ってしまいました。もともと、
善意で貸したお金なのに、悪質な取立て家だと言われ、訴訟を起こすとも脅さ
れました。
あと53万円、残っているのですが、専門家(弁護士さん)に頼んだ方がいいで
しょうか?(専門家に依頼した場合の費用がわかれば教えて下さい)
また、先方が2月において、2度も返済が遅れたのですが、この場合、遅延金を
請求できますか?
一度、口頭(およびメール)で、「遅延」を認めたけれど、これを覆して、
一括請求することはできますか?
先方は「絶対にきちんと返す。遅れたら、勝手に法的措置を取ってくれ」と
居直っておりますが、これは前にも聞いた言葉で、この先、どんな事態が起
こるかわかりません。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>弁護士さんのところへ行く時は、一度、要点をまとめて、
>ワープロで文書を作っておいた方がいいかもしれませんね。
それが宜しいと思います。しっかりとまとまった物を持って来て頂けると、
相談を受ける側も解明しなければならない問題点なども明らかになり、
それだけ適切なアドバイスをすることが出来ます。
もっとも、お話の様子では、相手の方は数社の金融会社から借金を負っている様子。
どれだけの収入のある方で現在どれだけ借金があるのかわかりませんが、
私の感覚では、こういう相手に強制執行を伴うような強硬手段を講じるのは
得策ではないと思います。
こういう相手の場合、相手方の最後の手段としては、自己破産という方法もあります。
自己破産されてしまいますと、いかに契約書にどんなことが書かれていようと、
全て無意味となってしまいます。
また、自己破産まで行かなくとも、実際に執行できるほどの財産が無ければ
執行することも出来ません。
つまり、例え訴訟等で勝っても、実質的に何も取れなくなってしまうのですから
負けたのと一緒です。
気持ちの上では、後の53万円は無かったものとあきらめて、
運良く少しでも回収できれば「儲かった」くらいのお気持ちでいた方が
宜しいような気がします。
借金の返済時期になると、相手方から返済遅延の申し入れがあるということは
それほど悪質な人では無いように思いますよ。
他の金融会社よりも後回しにされたとしても、
相手方に、少なくともまだ何とか返そうという気があるようでしたら、
粘り強く、場合によっては、月に1万円ずつでも、或いは月に5千円ずつでも、
地道に返してもらえるように話し合って見られてはいかがでしょう?
もし、相対で直接そのような話が出来そうも無いようでしたら、地方裁判所の『調停』という制度をご利用になられてもよいと思います。
『調停』でまとまらない場合には、通常の訴訟に移行することも出来ますが、
今回のような場合には、訴訟をしても相手方に実際にお金が無いのでしたら
訴訟するだけお金と時間の浪費で無意味ですので、少しずつでも相手に無理のかからないような方法で返済してもらえるように穏やかに話をお勧めになられたほうが最終的には回収できる金額も多くなるような気がします。
どうか参考になさって下さい。
度重なるアドバイス、ありがとうございます。
気長に待ってみます。今の調子ですと、契約通り(毎月10万円)
返済してもらえそうな気もしております。
ご指摘のとおり、ある意味では「悪質な人ではない」かもしれません。
ですが、妻や私に苦労話ばかりを聞かせ(メールなどで)、情に流そうと
するので、これではいつまでたっても返ってこないと思い、なるべく、
オフィシャルに毅然とした態度で接するように心がけています。
何かありましたら、abenokawamotiさまの今までのアドバイスを参考に
して、また、最善策を考えます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず、お話のご様子から、考えられる罪についてご説明いたします。
脅迫罪(刑法222条)
1項 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。
強要罪(刑法223条)
1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫し、または暴行を用いて、人に義務の無いことを行わせ、または権利の
行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して
脅迫し、人に義務の無いことを行わせ、または権利の行使を妨害した者も、
前項と同様とする。
3項 前2項の罪の未遂は罰する。
恐喝罪(刑法249条)
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた
者も、同項目と同様とする。
上記の中で、強要罪・恐喝罪が成立した場合には、脅迫罪はそれらの罪に含まれるために成立しません。あくまでも、強要罪・恐喝罪が成立しない場合にのみ成立する罪です。
また、脅迫罪・強要罪は3年、恐喝罪は7年で時効が成立し、その間に逮捕若しくは書類送検されない限り罪には問われません(なお、時効が成立する前に国外に逃亡していた期間がある場合には、その期間は含めず、あくまで日本国内にいてこの期間経過することが必要です)。
そして、借金をした者に対する返済の催告に、社会通念上相当と認められる範囲を超える恐喝手段を用いた場合には、恐喝罪の成立を認めるのが最高裁判例の見解です。
yujunさんのお話の内容からしますと、この相手の方は、おとなしくばかり出ていても返してくれそうもない様子ですし、ある程度の所までは社会通念上相当と認められるものと思いますが、どの程度のものであったかはご自分が一番良くご存知でしょうから、よくお考えになってみて下さい。
ただ、証拠が無ければ罪に問うことは出来ませんから、相手がyujunさんの取立ての様子をビデオやテープレコーダーなどで記録していたとか、その取立ての脅迫や暴行の為にノイローゼになってしまった、或いは怪我をした、とかで病院に掛かってそのカルテがある、と言うようなことでもなければ、まず告訴は無理でしょう。
とにかく、貸金の請求に関しては、今後も支払が滞るようであるならば、専門家に一度全ての資料を揃えてご相談なさることをお勧めします。
これは必要ないだろうとか、これは言わなくて良いだろうとかと、素人判断はなさらないで下さい。相談を受ける側も、十分な資料がないと適切なアドバイスをすることが出来ません。
条件が異なると作戦方針が全く異なってしまうことがよくあるのです。
そのために、勝てるものを負けてしまうということもあります。
言いたくないものを無理に言えとはいえませんが、そのために法廷の場でどんでん返しを食らえば、結局損をするのは相談者・依頼者ということになるわけですから。
それでは、yujunさんの今後のご健勝とご多幸と、できるならば貸金全額の回収が成功されんことをお祈りいたします。
引き続き、アドバイス、ありがとうございます。
お忙しいところ、すみません。
当方からは、借金返済の催促はしましたが、こちらから、
取りたてて、脅迫やお金の取立てはしたことがありません。
いつも、先方が、契約書どおりのことを実行してくれそうに
ない時(遅延の依頼のあった時)に、もめているだけです。
先方は、他にも借金を抱えており、数十社の金融業者の
債務も整理できていない状況です。いわゆる、自転車操業
で、妻が生徒であることをいいことに、いいように利用さ
て、返済を後回しにされておりました。
弁護士さんのところへ行く時は、一度、要点をまとめて、
ワープロで文書を作っておいた方がいいかもしれませんね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
良かった!まだ、締め切られていませんでしたね。
先日のアドバイスの中で、言葉が足りない部分がありましたので補足致します。
『 奥の手』に関する説明の中で、「作成日付を1ヶ月ほどずらす」旨の記載をしましたが、返済期日に関しては、最初の契約書ともう1枚の契約書とで出来れば2~3ヶ月ずらした方が良いです。
要は、小額訴訟を提起する時点において、同じ相手に対して返済期日が過ぎている契約書が別に存在していないようにするのが目的です。
無料法律相談などに、お手持ちの資料を全て揃えてご相談なさることをお勧めします。
資料の何も無い状態の中で、掲示された質問内容のみからの判断と、実際の様々な資料を前に判断するのとでは結論が異なってくることもよくあることなので。
その時、おそらく、同じく簡易裁判所で手続きをとることが出来る『支払督促』の制度についても説明があると思います。
相手の状況等を考慮して、最も有効と思われる手段をお取り下さい。
この回答への補足
再び、アドバイス、ありがとうございます。
今のところ、相手は静かになっていますので、そっとしておくつもりです。
しかし、今まで、契約書を交わした後も、何度も返済遅延の依頼をしてきた
り、返済を無断で遅れたりしておりますので、まだまだ、安心できません。
ところで、前回、
「あまり強い態度で出ると、逆に訴えられる」というようなアドバイスを
いただきましたが、そのことが気になっています。お金を全部、返して
もらった後で、何かの罪で訴えられないかという恐怖です。
相手の態度や言っていることは、その時々によって変り(時には支離滅裂)、
当方は振り回されている状態でもあります。脅すつもりは毛頭ないのですが、
厳しく言わないと、契約書どおりのことを実行してもらえないのです。
また、当方、職業は僧侶なのですが、先方から「それでも、あんたは
僧侶か?信じられない。僧侶のイメージが壊れた」などと、罵られ、
取り付く島がありません。
やはり、最初は無料法律相談所にでも行った方がいいのでしょうか…
長くなって失礼しました。
No.2
- 回答日時:
ご質問のようなケースに対しての奥の手をお教えします。
「借金の返済をもう少し待ちましょう。
前に作成した借用書は破り捨てますから、
もう一度何回か分割で、期限は・・・までということで、
改めて借用書を作りましょう」
というように、あくまでも穏やかに話を持ちかけて、金銭消費貸借契約書をもう一度作ってもらうのです。
それも、53万円を、例えば2つに分けて、1通は30万円の書類。もう1通は23万円の書類というように。
これを、作成日付を1ヶ月程度ずらして作成します。
「借金の返済をもう少し待ちましょう」と言えば、大抵相手方は乗って来ます。
もう、お分かりと思いますが・・・、
手続きの簡単な小額訴訟は、1件に付き30万円までの訴訟に利用できます。
これを有効に利用するわけです。
小額訴訟によって、同一人物が1年間に原告として訴えることが出来るのは
10回までです。
ですから、このやり方で最高300万円までの貸し金の回収に利用できます。
もっとも、あまり頻繁に利用すると、簡易裁判所の職員から町金融か何かの人かと
思われるかも知れませんので、あくまでも奥の手です。
ところで、少し気になったのですが。
何故、73万円程度の貸し金の為に、相手方の不動産の登記簿や権利証の
コピーが必要なのでしょう?(ちなみに、不動産の登記簿謄本の写しなどは、所轄の法務局に行けば、所有者でなくても、誰でも閲覧も写しを取ることも出来ます。)
ご自分が貸したお金を返してもらうのだからと言って、あまりに強引なやり方は
恐喝罪や脅迫罪、強要罪などの犯罪になります。
相手方が素直に払ってくれない場合、貸金の催促は、裁判所を通じて行いましょう。
「知人にお金を貸す時は、あげるつもりで貸せ」と言う言葉があります。
お忘れなく。
なお参考までに、弁護士に依頼した場合の費用ですが、貸金を返済してもらえるかどうかに関わり無く、着手金として30万円はかかります。諸経費は別途かかります。
アドバイス、ありがとうございます。
また、返済が遅延しそうになりましたら奥の手も考えたいと思います。
>何故、73万円程度の貸し金の為に、相手方の不動産の登記簿や権利証の
>コピーが必要なのでしょう?(ちなみに、不動産の登記簿謄本の写しなど
>は、所轄の法務局に行けば、所有者でなくても、誰でも閲覧も写しを取る
>ことも出来ます。
返済の依頼をするたびに「家が無くなる一歩手前だ」「破産寸前だ」
と先方が言ってくるのですが、そのわりには、余裕があるようなの
で、一体、どこまで本当なのかと疑ったのです。スキを少しでも
見せると、泣き言を並べて返済を遅らせて欲しいようなことを言って
くるので、少し強い態度に出てしまいました。
また、先方が「嘘だと思うのなら、それを裏付ける書類を見せる」
といったので、依頼したまでです。
登記簿謄本写しを他人が簡単に取ることができるのは、よく知りません
でした。勉強不足でした。
お忙しいところ、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
金銭消費貸借契約書を交わしてあり、1日でも遅れたら直ちに債務を弁済という条件付ですから、一括返済の請求は可能です。
>一度、口頭(およびメール)で、「遅延」を認めたけれ
>ど、これを覆して、一括請求することはできますか?
これについても、その後約束をも破って返済が遅れいれば請求できます。
逆に、悪質な取立て家だと言われたり、訴訟を起こすとも脅されることは有りません。正当な権利の行使に当たります。
金銭消費貸借契約書を作った時に、それを公正証書にして、支払が遅れた場合の「強制執行認諾の文言を入れておけば、簡単に裁判所から支払命令を出してもらい、差し押さえが可能だったのです。
貸し金が30万円以下だと、手続の簡単な「少額訴訟制度」というのがあるのですが、今回は該当しませんので、弁護士に相談されたら宜しいと思います。
まず、内容証明の発送からになりますが、個人の名前で出すよりも、弁護士の名前で出されたほうが、相手に対して効果があります。
市などの法律相談か、弁護士会の法律相談を利用してください。
市の場合は市役所に聞けば日時がわかります。
弁護士会については、下記のURLから、該当地区の弁護士会にとい問い合わせてください。
相談料金は30分、5,000円(消費税別)をいただいております。 30分を越した場合、15分毎に2,500円(消費税別)がかかります。
延長相談は希望により認めておりますが、約1時間程度になります。
参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
迅速なご回答、ありがとうございます。
該当地区の弁護士会に問い合わせしてみます。
契約書には、一括弁財については、「他の債務につき仮差押え、仮処分
または強制執行を受けたとき」「他の債務につき競売、破産または民事
再生の申立てがあったとき」などの事項も入れてあるのですが、実際、
相手の実情を逐一、把握しているわけではないので、やはり、弁護士
さんに相談した方がいいかもしれませんね。
どうもありがとうございました。
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