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交通違反(スピードで免停)による意見の聴取に行くことになりました。
いろんな方々からの助言により、少しでも免停期間を縮めるために、上申書を書いて提出することにしました。
それについて幾つか教えてください。

・上申書の宛名は呼び出した部署宛てでいいんでしょうか?
 (例えば、○○県警察本部交通部 御中)
・上申書は封筒に入れて提出する方がいいのでしょうか?
 (封筒なら表書きはどう書けば良いか?)
・上申書の提出のタイミングは?
 (受付時?聴取開始時?聴取の最後?)
・上申書を提出するときに、何と言って出せば良いか?
 (普通に「上申書を提出したいと思います」とか?)

経験談等、できれば具体的に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

なぜ2つもIDが必要なのでしょうか?


同じ質問をする事も規約違反となってますよ?
注意して下さい。一応報告させて頂きます。


聴聞会があるので60日以上の免停でしょうが、何をして免停になったかが大事です。飲酒では話になりません。

嘆願書は、聴聞会では面接方式で公安委員会の人と対面で話をします、その時手渡しでOKです、質問者様のいい訳、反省、理由等を主張できますが言い訳は印象が悪いので控えた方が良いでしょう。
嘆願書・反省文等になるのでしょうが、免停の場合は短縮講習で短縮する制度がある為、冠婚葬祭等以外では効果は100%と行ってもいいぐらいありません。
効果があるのは、違反の積み重ね取り消しになった場合等な時は、取り消し⇒180免停になる可能性はあります、私はオービスでやられ取り消し⇒180免停になりました。
飲酒は問答無用、何をしても取り消しです。

嘆願書の効果は人身事故などの業務上過失傷害の容疑にかけられており被害者が加害者対し寛大な処分をお願いするときに最も効果を発揮します。検察庁に事故関連で呼び出しを求められている時、出頭当日までに被害者に嘆願書を書いてもらい、担当検察官へ提出することが重要です。参考書式はこちらをご覧ください。
なお、事故以外の交通違反による行為で行政処分に対しての嘆願書の効果はどの程度あるかは全くわかりません。それは人身事故の被害者が書く前者の場合と大きく違い、加害者の一方的な主張にしかすぎないから
です。

免停の場合は無意味かと思います。
反省しなければ、免許取り消しが直ぐそこまで迫ってる事に危機感を持った方がいいでしょう。1年間無事故無違反に勤められるように、心を入れ替える必要があるでしょう。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございいました。

お礼日時:2009/03/11 16:04

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