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収入印紙の金額等について

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  • 質問者:yamanonnon
  • 投稿日時:2009/02/24 14:11
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ある工事について、近所の方から80万円を折半して頂く事になっております。
その際、その近所の方へ私個人として領収書を書く事になっているのですが、80万円に対して収入印紙は、おいくらの物を貼れば良いのでしょうか?
また、印鑑等も必要なのでしょうか?
その領収書自体が、市に見せる事により、近所の方のある代金が免除になる事になっているので、効力のある物にしなければなりません。

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)
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  • 回答者:QES
  • 回答日時:2009/02/24 15:30

NO.3です。
あなたが発注した下水道の宅内排水施設を近所の方が共用するため、あなたが払った工事費の半額を近所の方が負担するものですね。

本来の工事代金はあなたが業者に払って、業者は領収書に印紙を貼っているはずです。

あなたが近所の方から受け取る80万円は営業に関するものではありませんので非課税です。

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この回答へのお礼

適切にお答え頂き、本当に有り難うございました。

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  • 回答者:harun1
  • 回答日時:2009/02/24 14:49

No.2です。
補足します。
印紙が張っていなくても有効というのは、領収書も印紙税法上も無くてかまわないと言うことです。

契約書的な意味合いを持つ場合は200円の印紙を貼っておきますが、
折半の領収書が事業(営業)活動によるものでは無いので、張って無くても問題ありません。
不安があれば、念のため200円の印紙を張っておけばよいと言う意味です。
 

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この回答へのお礼

分かりやすいご返答に感謝致します。
本当に有り難うございました。

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  • 回答者:QES
  • 回答日時:2009/02/24 14:44

質問が明確でありませんが、つぎのどちらですか。
1.あなたは建設業者等で、あなたが施工された160万円の工事について、近所の方から80万円もらうことになったのか。

2.あなたが工事業者にお願いして160万円の工事を発注したが、近所の方から80万円負担してもらうことになったのか。

1の場合は工事代金の受領書ですので200円です。
2の場合は営業に関するものではありませんので非課税です。

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この回答へのお礼

ご丁寧に有り難うございます。
回答的には、2になりますので、収入印紙は不必要になりそうですが、今回の話しは、下水道工事費用についてになります。
市の話しですと、近所の方も我が家で作成した領収書があれば、使用料を払わずに済むとの事でした。
こういった場合でも収入印紙の有無は関係ないでしょうか?

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:harun1
  • 回答日時:2009/02/24 14:41

印紙が張っていなくても有効なのですが、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書は、金額に関わりなく1通につき200円の収入印紙です。
 
印鑑が無くても有効ですが、これも押印しておきましょう。(認印で充分です)
 

 

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この回答へのお礼

ご丁寧に有り難うございます。
参考にさせて頂きます。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:mapponew
  • 回答日時:2009/02/24 14:37

印紙税法により、金額に合う収入印紙で割り印したものを張らなくてはならないことになっています。

取引内容で、同じ金額でも印紙税額は異なります。

参考URLでご覧になれば納得されると思いますが、何のためのお金なのかURLからお調べになり、該当する収入印紙をお貼り下さい。

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
とても参考になりました。

  
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