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お尋ねさせて頂きます。現在
昭和39年に死亡した父の厚生年金の遺族年金を
母が頂いておりますが、昨年父の年金番号が判明した際、
職歴漏れが3ヶ所見つかりました。
近くの社会保険事務所に伺いましたところ
55歳で父が死亡しているので母の遺族年金の金額は
今まで通り最低基準額しか支給されないと言われました。
新しく判明した職歴は一切無視されるのでしょうか?
極端な例で恐縮ですが55歳までに100万円支払った人も
10万円支払った人も55歳で死亡した場合、遺族年金は
最低基準額なのでしょうか?
昭和8年から20年まで
満鉄に勤務し昭和21年に外地から引き揚げてきているので
職歴漏れを加えても300月に満たないのですが、、、
旧法の年金に詳しい方のご回答のほど宜しくお願い申し上げます。
謹んでお返事お待ち申し上げます。

A 回答 (3件)

300ヶ月の最低補償は新旧同じです。

というか、旧法をそのまま新法に取り入れているのです。

御質問の場合も、既に被保険者期間を300ヶ月とみなして計算していますから、新たな職歴が見つかっても300ヶ月を超えないと、支給額は増加しません。

この回答への補足

naocyan226様
ご親切な回答を有難うございました。
300ヶ月についてですが
父は昭和22年から死亡するまで働いておりましたが
職歴が見つかっても到底足りません。
昭和8年から20年まで満鉄で働いていた分は計算には
入れられないのでしょうか?
愚問とは存じますが、他に伺う人もおりません。
お手数ですがお答え頂けるとどんなに嬉しいか
分かりません。
謹んでお返事お待ち申し上げます。

補足日時:2009/02/26 11:47
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>300ヶ月の最低補償は新旧同じです。

というか、旧法をそのまま新法に取り入れているのです。

昭和61年前までは、20年で老齢年金の資格が得られる状態でしたので、最低保障も20年(240月)になります。また、金額も新法では比例報酬と定額部分に分けられたため、遺族年金は比例報酬部分の4分の3が基本となりますが、旧法にはそういった分割はないので、計算した年金額の2分の1が基本となります。また、旧法厚生年金は昭和19年から始まった(17年からの労働者保険からとも)ため、昭和20年以降39年まででは、どう計算しても20年は超えることはないので、年金額が増えることはないでしょう。
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この回答へのお礼

yam009様
お早うございます。ただ今ご回答を拝見しました。
一昨日来srafp様、naocyan226様からご親切なご回答を
頂き、感動してところに新たなご回答を頂き
お礼の言葉もありません。
ここに名を記名するのはその事務所の名誉
(があるとしての話ですが)
今回の質問を近くの社会保険事務所にお尋ねした際
55歳で亡くなっているから、、、と言うだけの
お答えを頂き職歴記載漏れで
支給額が変わるのではないかとのお尋ねを半年前に
手紙でお尋ねしたところ、一向にお返事が無く、
次に社会保険庁に手紙を出しましたが、10日たっても
お返事が無く、次に電話で近くの社会保険事務所に
電話でお尋ねしましたら、「調べてみる」との言われ
一向にお返事はありませんでした。
一昨日からお3人様のご回答でアッと言う間に私の
疑問は解決しました。
不慣れなパソコンで皆様のご親切に触れ
年月は不足しており、満鉄に厚生年金制度は無かった事も知り
何よりの勉強となりました。
yam009様だけでなく、srafp様、naocyan226様が
このお礼を読んで下さる事を切望しております。
本当に本当に有り難うございました。

お礼日時:2009/02/27 09:18

>満鉄で働いていた分


愚問ではありません。もっともな疑問です。
満鉄は厚生年金ではありません。あるとしたら、国家公務員として旧令共済ですが、南満州鉄道の職員は対象外です。
しかし、一部は一定の条件下で公務員共済組合期間となっている場合もあるそうですから、総務省人事・恩給局へ問い合わせるのが、賢明かと思います。被保険者番号、勤務地や時期等が判明できる書類はありませんか。
共済組合の期間があれば通算される筈です。これは、社会保険庁の管轄ではありませんから、総務省でないとわかりません。
URLは総務省人事・恩給局です。
うまくいくといいですね。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/jinji/jinji_f.htm

この回答への補足

naocyan226様
度々申し訳ありません。満鉄会のページで以下を見つけました。
一応満鉄に在籍した証明書は頂けるようですが
思いは叶いませんでした。
naocyan226様のご親切にふれる事が出来ました。
心から御礼申し上げ謹んでご報告させて頂きます。
・共済年金について
社会保険庁の年金問題に関連して、満鉄会事務局にも、年金・恩給の問い合わせが激増しています。
問い合わせの多い質問に関する答えをまとめましたので、参考にしてください。
満鉄の在籍期間を年金・恩給加算に反映できるのは、
 帰国後、公務員、または公共企業体の職員となった方だけです。
ただし、帰国後3年以内に勤務し、所定の手続きを済ませた方に限られます。
満鉄会で発行が可能な在籍証明書は、
昭和20(1945)年8月15日に、満鉄に在籍した社員に限られます。それ以前の人事記録は存在しません。
満鉄には年金や恩給の制度はありませんでした。
一応満鉄に在籍した証明書は頂けるようですが

補足日時:2009/02/26 15:30
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この回答へのお礼

naocyan226様
ご親切なご回答有り難うございました。
昨夜から頭の中が混乱していて涙が滲むような思いで
拝見しました。満鉄の事は
余りに昔の事であり書類、参考になる物、知り合いも
おりません。ただ父が満鉄の調査部にいたと言う事だけです。
結果が何か出ましたらご親切に報いる為にも必ずご報告
申し上げます。
ご親切身にしみました。心から心から厚く
御礼申し上げます。

お礼日時:2009/02/26 13:49

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